目次
はじめに
会社員の方は、会社が納税してくれるため、税金について考える機会が少ないと思います。
皆さんの中には、「確定申告って聞いたことあるけど、普段会社がやってくれる年末調整と何が違うの?」「やらないと損するもの?」と言った疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、年末調整について確定申告との違いも踏まえつつ、徹底解説していきたいと思います。
このコラムの内容
・年末調整とは
・年末調整の対象者
・年末調整に必要な書類及び期間
・確定申告との違いは?
・まとめ
年末調整とは
会社員や公務員などは毎月の給料から税金が天引きされます。
このように給料から税金が事前に差し引かれることを源泉徴収といいます。
しかし、毎月源泉徴収される納税金額はあくまで概算のため、年末に最終的な納税額が計算されます。
1年間の納税額は、1月1日から12月末日までに支払いを受けた年間の給与収入から各種控除額を差し引いた所得金額に対し、当該所得水準に応じた税率を掛けたものだからです。
当然ですが、概算で源泉徴収していた納税額と正しい納税額との間に差額が生じてしまうため調整する必要があります。
源泉徴収により納めた税金が払いすぎの場合には還付され、不足している場合には徴収されることで納税が完了します。
そしてこれらの手続きは給与を支払う会社側の義務となっています。
📍POINT
年末調整とは、概算で源泉徴収していた納税金額と正しい納税金額との差額を会社が調整することです。
年末調整の対象者
そもそも年末調整には以下の2つの対象者がいます。
・年の途中で行う年末調整の対象者
・12月に行う年末調整の対象者
①年の途中で行う年末調整の対象者
(1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
(引用:国税庁HPより)
②12月に行う年末調整の対象者
会社などに1年間勤務している人や、途中で就職し年末まで勤務している人です。
ただし、給与が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりません。
📍POINT
基本的に、会社員や公務員の方は、12月に行われる年末調整対象者に該当します。
年末調整に必要な書類及び期間
〈必要な書類〉
年末調整の際に、会社に提出すべき書類は以下です。
◆翌年分給与所得者の扶養控除等申告書
◆当年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
◆当年分給与所得者の保険料控除等申告書
◆当年分住宅借入金等特別控除申告書(該当者のみ)
◆前職分 当年分給与所得の源泉徴収票(該当者のみ)
その他、必要があれば、生命保険、介護医療保険、個人年金、地震・損害保険料などの控除証明書(原本)、金融機関発行の年末残高証明書(原本)を添付します。
〈期間〉
会社によって様々ですが、11月中旬から下旬が多いと言われています。
📍POINT
生命保険、介護医療保険、個人年金、地震・損害保険料などの控除証明書(原本)、金融機関発行の年末残高証明書(原本)を提出する必要のある方は早めに準備しておきましょう。
確定申告との違いは?
年末調整は上述した通り、「会社」が1年間の従業員の給与所得の金額をそれぞれ計算し、差額を調整して最終的に納付するものです。
一方、確定申告は、「従業員」がそれぞれ給与所得を始めとする所得金額を計算し、税額を計算して納税するものです。
給与所得以外の所得がなく、税額控除など節税対策を行っていない場合には、いずれの方法でも納税額は変わりません。
節税対策を行った場合には、確定申告の方が納税額が小さくなるため、納税額は異なります。
📍POINT
両者の違いは、年末調整は「会社」が行うのに対し、確定申告は「従業員」が手続きを主体的に行うという点です。
また納税額については、給与所得のみで税額控除など節税対策を行っていない場合には、いずれの方法でも変わりません。
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まとめ
いかがでしたか。
年末調整の仕組みや対象者、必要な書類と期間、確定申告との違いなどご理解いただけたでしょうか。
給与所得のみで税額控除など節税対策を行っていない場合には、いずれの方法でも納税額は変わりません。
逆を言えば、節税対策を行った場合には、確定申告を行うことで納税額が小さくなります。
以上、年末調整と確定申告、どっちがお得? 〜確定申告との違いも、徹底解説!〜でした。
この記事に関してよくある質問
ふるさと納税をした場合は確定申告をする必要はありますか?
ふるさと納税をしたときは基本的に確定申告が必要です。しかし、①ふるさと納税以外に確定申告が必要な項目がなく、②ふるさと納税の寄付先が5自治体以内の方は「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告が必要なくなります。
副業している場合は確定申告は必要ですか?
副業している場合は、所得が給与所得しかない場合や、年末調整をされている場合でも確定申告をする必要があります。