帳簿は事業における日々の取引の流れを把握するだけでなく、納税を行うために作成する確定申告書のベースとなるものです。
働き方改革が叫ばれる昨今、副業等でフリーランス人口は年々増加傾向にあります。給与所得以外の所得を得た場合、会社が行う年末調整とは別に自ら確定申告を行います。
確定申告は日々発生する取引を帳簿に付けることで正しい数字が形成されます。しかし、帳簿付けに苦手意識を持つ事業者の方は少なくありません。
本記事では、帳簿の付け方の種類をはじめ、所得税の申告方法と帳簿の記帳方法について解説します。
目次
帳簿とは
帳簿とは、事業の収入や経費などのお金の流れが記録されたものです。
所得税法では、事業所得、不動産所得または山林所得(以下「事業所得等」)が生じる業務を行うすべての事業者に、以下の3点を義務付けています。*1
- 帳簿の備え付け
- 業務に係る取引の記録
- 一定期間の保存義務
また会社法でも、すべての事業者は会計帳簿の作成が義務付けられています。*2
帳簿は、決算書の基となる資料であることから作成は必須です。作成を怠ると100万円以下の罰金を命じられてしまう可能性があり、事業を行う上で切っても切り離せないものです。*3
帳簿の種類は、「主要簿」と「補助簿」の2つに大別されます。
主要簿は日々発生する取引のすべてを記録する帳簿で、
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
の2つがあります。
補助簿は、主要簿を補完するために作成される帳簿で業種によって種類はさまざまです。
主な補助簿は、
- 現金出納帳
- 預金出納帳
- 固定資産台帳
- 得意先元帳(売掛帳)
- 仕入先元帳(買掛帳)
などが挙げられます。
帳簿は単に税金の計算を行うためだけでなく、日々の取引記録の把握から、財政状況や経営状況の把握につながるため、事業経営において重要な役割を担います。
参考*1:国税庁 記帳や帳簿等保存・青色申告
参考*2:会社法 第432条会社法(平成十七年法律第八十六号)
参考*3:会社法第976条8項会社法(平成十七年法律第八十六号)
次に帳簿の付け方について解説します。
帳簿の付け方
帳簿の付け方には、「単式簿記」と「複式簿記」の2種類があります。
単式簿記とは
単式簿記とは、すべての伝票を現金の出入りの一点のみにフォーカスをあて記録していく方法です。取引で発生する勘定科目も1つだけです。
例:4月5日に、商品を200万円で売り上げた。代金は翌月末に現金回収予定である。
記録無し |
例:4月5日に売り上げた商品の代金を、5月31日に現金回収した。
5月31日 収入 売上 2,000,000円 |
例:6月5日に、商品100万円を掛で仕入れた。
記録無し |
例:7月31日に、掛で仕入れた商品の代金を現金で支払った。
7月31日 支出 仕入 1,000,000円 |
単式簿記で伝票を整理すると「収支計算書」ができあがります。収支計算書は「 収入」と「 支出」、収入から支出を差し引いた「残高」という3つの欄で構成されています。お小遣い帳や家計簿も単式簿記の原則で作成されています。
単式帳簿の収支計算書
収入 売上高200万 |
支出 仕入 100万 |
残高 100万 |
複式簿記とは
複式簿記は、1つの取引を2つの視点から眺め、それを「資産」「負債」「純資産」「費用」「収益」の5つに仕訳して記録する方法です。勘定科目は借方と貸方で発生します。
例:4月5日に、商品を200万円で売り上げ、代金は翌月末に現金回収予定である。
日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
4月5日 | 売掛金 | 2,000,000円 | 売上 | 2,000,000円 | 商品売上 |
例:4月5日に売り上げた商品の代金を、5月31日に現金回収した。
日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
5月31日 | 現金 | 2,000,000円 | 売掛金 | 2,000,000円 | 掛代金回収 |
例:6月5日に、商品100万円を掛で仕入れた。
日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
6月5日 | 仕入 | 1,000,000円 | 買掛金 | 1,000,000円 | 商品仕入 |
例:7月31日に、掛で仕入れた商品の代金を現金で支払った。
日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
7月31日 | 買掛金 | 1,000,000円 | 現金 | 1,000,000円 | 掛代金支払 |
複式簿記で伝票を整理すると、「費用」「収益」で構成される「損益計算書」と「資産」「負債」「純資産」で構成される「貸借対照表」ができあがります。
帳簿作成の流れ
ここでは、正規の簿記の原則に従った複式簿記による帳簿作成の流れ(以下の図の青枠部分)を解説します。
出典:国税庁 記帳の仕方_正規の簿記の原則による記帳のしかたより
取引例:6月5日に、商品100万円を掛で仕入れた。 |
①主要簿の「仕訳帳」に取引を記入する
仕訳帳には以下の仕訳が記録されます。
日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
6月5日 | 仕入 | 1,000,000円 | 買掛金 | 1,000,000円 | 商品仕入 |
②仕訳帳の取引を勘定科目ごとに「総勘定元帳」に転記する
総勘定元帳は、勘定科目ごとに取引内容がまとめられています。上記の取引例では「仕入」をまとめたページと「買掛金」をまとめたページそれぞれに転記を行います。
総勘定元帳:仕入のページ
日付 | 相手勘定科目 | 摘要 | 仕丁 | 借方金額 | 貸方金額 | 残高 |
6/5 | 買掛金 | 商品仕入 | 1 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
総勘定元帳:買掛金のページ
日付 | 相手勘定科目 | 摘要 | 仕丁 | 借方金額 | 貸方金額 | 残高 |
6/5 | 仕入 | 商品仕入 | 1 | 1,000,000円 | 1,000,000円 |
③取引に関係する「補助簿」に記録する。
補助簿は仕訳帳、総勘定元帳の補助的な役割を果たします。取引例では、「仕入帳」と「買掛帳(仕入先元)」「商品有高帳」などが関係する補助簿になります。
上記①から③が帳簿作成の流れとなります。決算時期には、総勘定元帳から試算表に数字を転記し、決算書が作成されます。
所得税の申告方法と記帳方法
所得税は、納税者が自ら税法に従い申告納税する制度です。
所得税の申告方法には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
ここでは、所得税の申告方法と記帳方法を解説します。
白色申告
白色申告は、青色申告に比べると以下の点で申告手続きがシンプルで取り組みやすいメリットがあります。
- 税務署への事前申請が不要
- 簡易的な単式簿記での記帳が可能
白色申告は税務署へ事前に申請する必要がなく、帳簿の付け方も簡易な単式簿記での記帳で済むため、取引量や利益の少ない個人事業者に向いている申告方法です。ただし、手続きが簡素である反面、基本的に税制上の優遇措置がなく節税効果は期待できません。
帳簿の様式は特段の定めがなく書式は自由ですが、所得金額を正確に計算できるよう、取引のうち総収入金額と必要経費に関する事項について「整然と、かつ、明瞭に記録」する必要があります。
「整然と、かつ、明瞭に記録」されている状態がどのようなものかのイメージは、国税庁が公表している「帳簿の様式例」が参考になります。
白色申告では、総収入金額は「売上」と「雑収入等」に分けて記載します。記載事項は以下の通りです。
区分 | 記載事項 | 様式例の該当番号 |
売上 | ・取引の年月日・相手方の名称・金額 | ①②③ |
雑収入等 | ・取引の年月日・事由・相手方の名称・金額 | ①②④ |
帳簿の記帳の仕方 3 記帳の内容等を参考に筆者作成
必要経費は、「仕入」と「経費」に分けて記載します。
区分 | 記載事項 | 様式例の該当番号 |
仕入 | ・取引の年月日・相手方の名称・金額 | ①②⑤ |
経費 | 給料賃金、外注工賃、減価償却費、貸倒金、地代家賃、利子割引料及びその他の経費に区分し、それぞれについて以下を記載する。・取引の年月日・事由・支払先の名称・金額 | ①②⑦~⑳ |
帳簿の記帳の仕方 3 記帳の内容等を参考に筆者作成
帳簿の様式や種類について、とくに定めがない場合でも、個々の取引の実態に応じて作成することが重要です。
青色申告(10万円控除)
白色申告と違い、青色申告は申告年の3月15日までに事前に所轄税務署長宛に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告は原則として複式簿記の原則による記帳を行い、決算もその記録に基づいて行いますが、簡易的な単式簿記での記帳も可能です。
ただし単式簿記により申告を行った場合、複式簿記による申告であれば55万円の特別控除を受けられるところ、10万円の控除額しか受けられなくなります。
簡易な単式簿記で青色申告を行うメリットは、
- 会計ソフトを使用しなくてもExcelなどで簡素に始められる
- PCが苦手な人は、手書きで記帳作業ができる
- 控除を利用するほどの利益がでていない(赤字)
などが挙げられます。
上記のメリットは白色申告にもあてはまりますが、青色申告には10万円の控除をはじめ、白色申告にはない税務上の特典があります。
青色申告者が単式簿記で申告を行う場合の標準的な帳簿は以下の5つです。
備付け帳簿 | 内容 |
現金出納帳 | 現金の入出金に関する記録をするための補助帳簿取引順に記載する |
売掛帳(得意先元帳) | 得意先ごとに売掛金の回収状況を記録するための補助帳簿 |
買掛帳(仕入先元帳) | 仕入先ごとに買掛金の支払い状況を記録するための補助帳簿 |
経費帳 | 仕入以外の費用を科目ごとに記載するための補助帳簿現金支払いとそれ以外に区分して記載する |
固定資産台帳 | 固定資産を、取得から売却または除却処分に至るまで、個々 の資産ごとに管理するための補助帳簿 |
国税庁 記帳の仕方(青色申告編)青色申告者の簡易帳簿とその記帳のしかたを参考に筆者作成
※帳簿の種類は行う業務の種類によって異なります
単式帳簿での記帳方法は以下の通りです。
①取引発生の都度、備付けの関係帳簿に必要事項を記入する
②月末や年末など、一定のタイミングで備付けの関係帳簿データを「月別総括集計表」に転記する
簡易的な単式簿記による青色申告は控除額の少ない申告方法ですが、白色申告と比較すると税制上のメリットは大きくなります。
白色申告にはない税務上の特典として、
- 事業に携わる家族への給与を青色事業専従者給与として経費にできる
- 今期の赤字を繰り越し、翌期以降の所得から控除できる
- 貸倒引当金の経費計上ができる
- 30万円未満の資産を取得した場合、一括経費計上ができる
が挙げられます。
簡易的な青色申告と白色申告は、どちらも単式簿記を採用し、帳簿保存の義務もあり実務上の手間は変わりません。しかし、節税効果を期待するのであれば青色申告の方が断然有利な申告方法になります。
青色申告(55万円控除)
青色申告特別控除額の55万円の適用を受けるには、上記5つの標準的な簡易帳簿だけでなく、「債権債務等記入帳」を備え付け、正規の簿記原則に従った複式簿記による記帳が求められます。
出典:国税庁 記帳の仕方(青色申告編)より
複式簿記による基本的な帳簿組織の例は以下の通りです。
主要簿である仕訳帳・総勘定元帳を備え、次のような項目の取引内容を補助簿に詳しく記録する必要があります。
- 現金出納帳
- 当座預金出納帳
- 手形取引
- 売掛金
- 買掛金
- 貸付金
- 借入金
- 有価証券
- 減価償却資産
- 繰延資産
- 売上
- 受取利息
- 仕入
- 諸経費
帳簿の付け方は、前述した帳簿作成の流れの通り作成します。
複式簿記は備え付ける補助簿の数が多く、記帳のわずらわしさを感じるかもしれません。しかし、実務の現場では大半の帳簿が会計ソフトにより自動作成されています。
会計ソフトでは、日々の取引を仕訳入力するだけで、総勘定元帳や補助簿へ自動的に転記され、自動集計された最終金額は試算表に自動転記されます。
会計ソフトを使うことで、帳簿の作成手続きの簡素化が可能です。
出典:国税庁 記帳の仕方(青色申告)記帳から申告までの流れを基に作成
なお、複式簿記による55万円の控除要件を満たし、さらにe-Taxによる電子申告、または優良な電子帳簿の保存要件を満たしている申告事業者は、さらに控除額が10万円加算され、最高65万円の控除を受けることができます。
e-taxとは、電子的な手段を使って税金を申告し、納税するためのシステムです。伝統的な紙の手続きに代わって、オンラインで税金の申告ができます。優良な電子帳簿の保存要件は、国税庁の「優良な電子帳簿の要件」をご確認ください。
帳簿以外に必要な書類とは?
所得税の申告者は、帳簿以外にも、日々の取引に伴って作成または受領した請求書や領収書などの書類を保存する必要があります。
青色申告の場合の必要書類
青色申告で保存が必要な書類は以下の3つに分類されます。
- 決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など)
- 現金預金取引関係書類(領収書、小切手控、預金通帳、借用証など)
- その他の書類(取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)
白色申告の場合の必要書類
白色申告で保存が必要な書類は以下の2つに分類されます。
- 決算に関して作成した棚卸表その他の書類
- 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
帳簿を付けるには領収書の管理が重要
領収書は帳簿付けの根拠となる重要な証票書類です。発生頻度も高く、処理をためてしまうと、取引の内容を忘れ記帳間違いをしてしまう恐れがあります。そのため、領収書はためこまず、週に1回から月に1回程度、整理を行うとよいでしょう。
未記帳の領収書と記帳済みの領収書が混ざらないよう別々に管理し、確定申告が完了した際には月別にまとめて保管しておくことが望ましいです。
また、デジタルデータとして保存する方法もあります。2022年1月からの改正電子帳簿保存法により、領収書のスキャナ保存要件が緩和、または廃止され、スキャナ保存を導入しやすくなりました。*
元の紙の領収書をスキャンしてデジタルコピーを作成し、所定の要件にしたがって保存すれば、紙の原本は処分できます。
請求書や領収書などに相当する電子データをやりとりした場合も、原則、その電子データを一定の要件にしたがって保存しなければなりません。
改正電子帳簿保存法に対応した経費精算システムの導入で、経費精算の取引記録と電子化した領収書を紐づけて管理ができ、内容を忘れることなく領収書を保存できます。
紙の領収書と電子データの領収書が混在すると保存管理が煩雑になるため、電子帳簿保存法対応のシステムで一元管理するのも有効な管理方法といえます。
領収書は、税務調査が行われる場合、税務署から提出を求められる場合があります。その際、内容を正確に説明できるよう、正しく管理しておくことが重要です。
参考*:国税庁 スキャナ保存関係
帳簿や領収書の保管年数
作成した帳簿や領収書等の関係書類は、一定期間の保存が法律で義務付けられています。なお、青色申告と白色申告で同じ種類の書類であっても保管期間は異なります。
青色申告の場合
青色申告を行う場合、帳簿類だけでなく、決算関係の書類や領収書なども7年間保管する必要があります。
ここでは、青色申告で保存義務がある帳簿書類について解説します。
7年間の保存義務があるもの
7年間の保存義務があるものは、以下になります。
帳簿/書類 | 名前 |
帳簿 | 主要簿(仕訳帳・総勘定元帳)補助簿(現金出納帳、得意先元帳、仕入先元帳、経費帳、固定資産台帳など) |
書類 | 決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など) |
書類 | 現金預金取引等関係書類(領収書、小切手控、預金通帳、借用証など) |
青色申告は原則1年間の事業内容を翌年2月16日から3月15日までに申告納税します。保存期間は、申告期限の翌日3月16日を起算日として7年間です。
たとえば2023年1月1日から12月31日までの事業内容を記載した帳簿書類は、2024年3月16日から保存期間が発生するため、7年後の2031年3月15日までが保存期間になります。
5年間の保存義務があるもの
青色申告において5年間の保存義務があるものは、以下になります。
帳簿/書類 | 名前 |
書類 | 取引に関して作成、または受領した請求書・見積書・契約書・納品書・送り状などの書類 |
保存期間の起算日は、7年保存の帳簿書類と同じく申告期限の翌日3月16日になります。たとえば2023年1月1日から12月31日までの事業内容を記載した書類は、5年後の2029年3月15日までが保存期間になります。
白色申告の場合
白色申告は、平成26年以降すべての白色申告者の帳簿付けが義務化されました。ここでは、白色申告で保存義務がある帳簿書類を解説します。
7年間の保存義務があるもの
7年間の保存義務があるものは、以下になります。
帳簿/書類 | 名前 |
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した法定帳簿 |
具体的な帳簿として、「収支内訳書」が挙げられます。
出典:国税庁 収支内訳書(一般用)【令和4年分以降用】
白色申告の7年保存期間の起算日は、青色申告と同じく申告期限の翌日3月16日です。
5年間の保存義務があるもの
白色申告において5年間の保存義務があるものは、以下になります。
帳簿/書類 | 名前 |
帳簿 | 業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿(任意帳簿) |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 |
書類 | 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 |
青色申告では現金出納帳や売上帳などの各種帳簿類や領収書は7年保管であったのに対し、白色申告では5年保管となります。
白色申告の5年保存期間の起算日は、青色申告と同じく申告期限の翌日3月16日です。
帳簿の付け方が分からない場合は?
会社組織と違い、経理部署を持たない個人事業主やフリーランスのなかには本業以外の経理作業に煩わしさや苦手意識を持つ方も少なくありません。
帳簿のつけ方がわからない場合は税務署の相談窓口や記帳相談会などを活用する方法があります。帳簿作成に悩んでいる個人事業主の方はぜひ検討してみてください。
税理士に相談する
税に関する相談は、税のプロである税理士に相談することが望ましいです。税理士をお探しの方は、日本税理士連合会のホームページから、所在地や条件で税理士情報を検索できます。*1
参考*1:日本税理士連合会 税理士情報検索
いきなり税理士への相談は敷居が高いと感じる場合は、最寄りの税務署で相談を受けることもできます。
税務署では、新しく事業を始められた方や記帳の仕方が分からないといった方で、記帳方法の指導を希望される方に対して、記帳指導などを行っています。白色申告の方が対象の「記帳説明会」も実施されています。*2
税務署の所在地は、以下の国税庁のサイト*1から調べることができます。ご自身の事業の管轄税務署に相談されてみてください。
参考*1:国税庁 税務署の所在地などを知りたい方
参考*2:国税庁 記帳説明会のご案内
青色申告会や商工会議所・商工会の指導を受ける
個人事業主を中心として組織される納税者団体である「青色申告会」や非営利の経済団体である商工会議所でも、無料で記帳相談や講習会を実施しています。
青色申告会では税理士や弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家を紹介しているほか、無料相談会などを開催しています。*1
東京商工会議所では記帳の仕方から年末調整・決算・申告手続き等の相談を随時受け付けています。*2
参考*2:東京商工会議所 記帳相談
帳簿の付け方がわからないときは、お近くの青色申告会や商工会議所に相談してみてください。
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まとめ
この記事では、帳簿の付け方をはじめ、所得税の申告方法や記帳方法も解説しました。
正確な帳簿の記録は、所得税や消費税の申告において、税金の計算に正確性をもたらします。税務署の税務調査や監査に対しても重要な証拠となるため、帳簿書類は保存期間を守り正しく保管する必要があります。
帳簿は、税務上の要件を満たすだけでなく、経営判断や財務管理、法的な要件の遵守、信頼性の向上など、事業において重要な影響を与えます。
正しい帳簿の知識を身に付け、日々の取引において正確な帳簿作成を心がけましょう。