目次
はじめに
サラリーマンの皆さんは、節税方法があることをご存じでしたか。
おすすめの節税方法は全部で6つあります。それは以下の通りです。
①ふるさと納税
②医療費控除
③iDeCo
④セルフメディケーション税制
⑤生命保険料控除・地震保険料控除
⑥扶養控除
当コラムでは、上述したサラリーマンにおすすめする各節税方法の概要やそれらのメリット・デメリットをお伝えします。
ふるさと納税
ふるさと納税とは、居住地以外の自治体に納税を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
メリットは、寄付することで、寄付額の3割相当の返礼品がもらえることや、先払いの際にクレジットカードを利用することでポイントが獲得できることです。
デメリットは寄付額に関わらず自己負担2,000円が発生することや、控除限度額を超えると自己負担が増えることです。
また、厳密には所得税と住民税の先払いになるため、節税ではありません。寄付した年は
持ち出しになることもデメリットとして挙げられます。
医療費控除
医療費控除とは、1年間にかかった医療費が一定額(基本的には10万円)を超えた場合に控除を受けることができる所得控除制度です。
メリットは、医療費控除の対象となる場合は、確定申告の際に還付金を受け取ることができることです。
医療費控除は、ご自身が医療機関を受診した分だけでなく、扶養家族(離れて暮らしていても)の分も計上することができます。
治療費だけでなく、通院交通費(付き添いも含む)や医療費控除の対象となる薬の領収書も含まれます。
医療費控除の対象は、下表に記載しています。
デメリットは、医療費控除は「治療」を目的として支出された医療費が対象で、健康の増進や病気の「予防」観点での医療費は含まれないことです。
ビタミン剤などの病気予防や健康増進のために利用される医薬品の購入費用は控除できないので注意しましょう!
医療費控除の対象外は、下表に記載しています。
iDeCo
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことですが、掛金を自分自身で運用しながら積み立てていき、原則60歳以降に受け取る制度となっています。
iDeCoには次の3つの節税効果があります!
①掛金が全額所得控除のため、課税所得が減り、当年分の所得税と翌年分の住民税が軽減
例えば、32歳、年収400万円の会社員が毎月20,000円積み立てると、毎年36,000円税金が軽くなります。
②通常の投資信託であれば利息や運用益には20,315%が税金として差し引かれることになりますが、iDeCoで運用すれば非課税
③60歳以降に受け取るお金も一定額まで非課税
メリットは、年収、年齢、掛金によって節税効果の大きさは人それぞれですが、税額控除を受けられることです。
デメリットは、運用状況によって、資産が増減することや、原則60歳まで運用中の資産を引き出すことができない点が挙げられます。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる制度です。
ドラッグストアなどでセルフメディケーション税制対象医薬品を購入し、レシートを保存しておけば、健康のための一定の取組を行っている場合に、購入金額の合計から12,000円を控除した金額(最大88,000円)が所得控除できます。
(上記のマークがついているものやセルフメディケーション税制対象医薬品 品目一覧(全体版)のリストに掲載されているものが対象医薬品です)
メリットは、上記のように税額控除が受けられることです。
デメリットは、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例なので、併用することができず、どちらか選択する必要があることです。
生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険、個人年金保険、介護医療保険を掛けているときは、「生命保険料控除」を、地震保険などを掛けているときは「地震保険料控除」を受けることができます。
その年に支払った保険料の金額に応じて、次により計算した金額が控除額となります。
⑴生命保険料控除
①新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
②旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
⑵地震保険料控除
メリットは、これらは税金を求める際の所得金額から控除されるため、税率分が節税効果になることです。
所得に応じて節税効果も異なりますが、数万円控除されることもあります。
対象になる保険に加入している人は、ぜひ生命保険料控除を活用しましょう。
デメリットは、既に対象になる保険に加入している場合には特にありません。新たに、保険に加入することを検討している人は、保険のリスクとリターンを自分で判断する必要があります。
扶養控除
扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
扶養親族(詳しくはこちら)のうち、年齢や条件により控除額が変わります。
次の表を見てみましょう。
※1 その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
メリットは、比較的簡単な条件で税額控除を受けられることです。
デメリットは同居老親等(※4)の場合、親が支払う介護保険料が上がってしまうことです。 親が65歳以上の場合、親が支払う介護保険料は世帯収入によって増減するからです。
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おわりに
いかがでしたでしょうか。
6つの節税方法には、それぞれメリットとデメリットがあるかと思います。
サラリーマンであっても多くの節税方法があります。
これを機に、賢く節税方法を活用してみましょう!
この記事に関してよくある質問
紹介された6つのうち確定申告が必要なのは何ですか?
<確定申告が必要>
・医療費控除
・セルフメディケーション税制
<確定申告は不要(年末調整で大丈夫)>
・生命保険料控除・地震保険料控除
・扶養控除
・iDeco
・ふるさと納税(他に確定申告が必要な項目がなく、寄付先が5自治体以内の場合のみ)