消費税の勘定科目は?仕訳方法や注意点、消費税の基本知識も解説

黒い電卓とペンの画像です

この記事では、消費税の仕訳に使用される勘定科目を、具体的な仕訳例を使って解説します。 さらに、経理方式を選択する際の注意点や消費税の基本的な知識も紹介します。

消費税は、所得税や法人税と違い、消費者が直接税金を納めず、事業者などの納税義務者を通じて納めます。消費税の納税義務者は正しく判断を行い、納付期限までに正確な消費税額を収める必要があります。納税額を正しく計算するには、勘定科目と仕訳方法を正しく理解しておくことが欠かせません。

この記事では、消費税の勘定科目を仕訳例つきで注意点も含めて解説します。あわせて消費税の基本知識も解説します。

消費税の勘定科目は?

消費税は、「発生したとき」「納付したとき」「決算時」に仕訳処理が発生します。消費税の仕訳を行う際に使用する代表的な勘定科目は、

  • 租税公課
  • 仮払消費税
  • 仮受消費税
  • 未払消費税
  • 未収消費税

の5つです。

上記の5つの勘定科目のうち、租税公課だけが損益計算書、そのほかは貸借対照表の科目です。租税公課は損益計算書の「販売費及び一般管理費(以下、販管費)」に計上され、利益を減少させる節税効果があります。

ただし使用には一定のルールがあり、やみくもに多用はできません。

消費税の会計処理方法には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2種類があり、それぞれ使用する勘定科目が異なるからです。税込経理方式では「租税公課」勘定を使い、税抜経理方式では「仮払消費税」「仮受消費税」を使用します。

次の章で、それぞれの経理方式の特徴と、仕訳方法を解説します。

税込経理方式の特徴と消費税の仕訳方法

税込経理方式は、本体価格と消費税を分けずに、合計金額で仕訳処理を行う方法です。消費税を、売り上げや仕入、販管費の本体価格とまとめて計上するので、取引ごとに消費税を計算する必要がなく、仕訳処理を簡素化するメリットがあります。

具体例:消費税の支払いが発生したとき

期中に、商品200,000円、消費税額20,000円を掛で仕入れた。

借方借方金額貸方貸方金額適用
仕入220,000円買掛金220,000円商品仕入

具体例:消費税の預かりが発生したとき

期中に、商品300,000円、消費税額30,000円を掛で売り上げた。

借方借方金額貸方貸方金額適用
売掛金330,000円売上330,000円商品売上

上記のように消費税取引発生時点では、消費税特有の勘定科目を使用しません。

決算時には、納付すべき預かった消費税と支払済みの消費税を相殺し、最終的な消費税確定額を「租税公課」の勘定科目を使って仕訳します。その際、今期の費用とするのか、翌期の費用とするのかを選択できます。

具体例:消費税を今期の販管費として計上するとき

決算を迎え、消費税の確定納付額は100,000円になった。納税は翌期に支払う予定であるが、今期の費用として計上する。

借方借方金額貸方貸方金額適用
租税公課100,000円未払消費税100,000円当期消費税確定額の計上

具体例:消費税を翌期の販管費として計上するとき

決算を迎え、消費税の確定納付額は100,000円になった。翌期の費用として、翌期に現金にて納付を行い仕訳計上する。

借方借方金額貸方貸方金額適用
租税公課100,000円現金100,000円前期消費税確定額の納付

税込経理方式は、仕訳処理が簡易になるメリットがありますが、決算時期になり初めて消費税額が確定するため、期中の損益予測の把握が困難です。納付時の資金繰りにも影響を与えるため注意が必要です。

一方、税込経理方式は、控除対象外消費税の処理*が簡便になるメリットもあります。

*控除対象外消費税の処理については、国税庁「No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理」を参照ください。

税抜経理方式の特徴と消費税の仕訳方法

税抜方式は、本体価格と消費税額を分けて仕訳処理を行う方法です。消費税発生の都度、「仮払消費税」「仮受消費税」の勘定科目を用いて処理します。

具体例:消費税の支払いが発生したとき

期中に、商品200,000円、消費税額20,000円を掛で仕入れた。

借方借方金額貸方貸方金額適用
仕入200,000円買掛金220,000円商品仕入
仮払消費税20,000円  仮払消費税計上

具体例:消費税の預かりが発生したとき

期中に、商品300,000円、消費税額30,000円を掛で売り上げた。

借方借方金額貸方貸方金額適用
売掛金330,000円売上300,000円商品売上
  仮受消費税30,000円仮受消費税計上

決済時には、仮受消費税から仮払消費税を差し引いた金額を「未払消費税」もしくは「未収消費税」の勘定科目を用いて計上します。

具体例:決算時の仕訳 未払消費税が発生するケース

決算を迎え、仮払消費税1,100,000円と仮受消費税1,200,000円の清算を行い、納付額100,000円が確定した。

借方借方金額貸方貸方金額適用
仮受消費税1,200,000円仮払消費税1,100,000円消費税確定額の計上
  未払消費税100,000円当期消費税納付額の計上

具体例:決算時の仕訳 未収消費税が発生するケース

決算を迎え、仮払消費税1,200,000円と仮受消費税1,100,000円の清算を行い、還付額100,000円が確定した。

借方借方金額貸方貸方金額適用
仮受消費税1,100,000円仮払消費税1,200,000円消費税確定額の計上
未収消費税100,000円  当期消費税還付額の計上

税抜経理方式は、消費税取引発生の都度消費税を計上するため、期中でも詳細な損益予測や期末の納税額の予測が可能です。仕訳時には毎回本体価格と消費税を分けて処理するため、税込経理方式より業務が煩雑ですが、会計システムを導入していれば処理の差はありません。

また、資本金1億円以下の中小企業に適用される年間800万円までの交際費の枠において、消費税抜きの金額で計上する税抜経理方式は、税込経理方式よりも節税効果が大きくなります。

このほかにも、固定資産(少額減価償却資産等)の金額判定などの点で有利になるなど、税込経理方式では得られないメリットがあります。

中間申告時の仕訳も経理方式によって変わる

消費税の申告・納付には、確定申告と中間申告があります。 

確定申告は、当年度の消費税額を集計し、最終的な確定消費税額(年税額)を申告することをいいます。 

中間申告は、当年度中に前もって複数回に分けて概算額で申告・納付を行うことです。前年度の確定消費税額が48万円を超えた事業者に義務付けられていますが、該当しない事業者でも管轄の税務署に届け出ることで中間申告を行うことができます。

消費税の中間申告時の仕訳方法も、税込経理方式か税抜経理方式かによって使用する勘定科目が異なるため注意が必要です。

【中間申告の仕訳方法】税込経理方式

税込経理方式による消費税の中間申告の仕訳には、勘定科目は「租税公課」を使用します。

中間申告の仕訳では、期中に納付を行う都度仕訳が発生するため、貸方の勘定科目に未払消費税は用いません。

具体例:期中に、消費税の中間申告を行い、消費税150,000円を現金で納付した。

借方借方金額貸方貸方金額適用
租税公課150,000円現金150,000円消費税中間納付

具体例:期中に、消費税の中間申告をe-taxを用いて電子申告し、消費税150,000円をダイレクト納付*した。

借方借方金額貸方貸方金額適用
租税公課150,000円普通預金150,000円消費税中間納付

*ダイレクト納付とは:「ダイレクト納付とは、事前に税務署へ届出等をしておけば、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録依頼をした後に、簡単な操作で届出をした預貯金口座から、即時又は指定した期日に電子納付することができる手続です。」引用元:国税電子申告・納税システム 電子納税についてよくある質問

【中間申告の仕訳方法】税抜経理方式

税込経理方式による消費税の中間申告の仕訳には、勘定科目は「仮払金」「前払消費税」「仮払消費税」などのいずれかを使用します。

具体例:消費税の中間申告を行い、消費税150,000円を現金で納付した。

借方借方金額貸方貸方金額適用
仮払金150,000円現金150,000円消費税中間納付

決算時には、消費税の中間申告時に使用した勘定科目と、仮払消費税および仮受消費税の相殺仕訳を行います。

具体例:決算を迎え、消費税の確定納付額は500,000円であった。すでに中間納付により300,000が納付済みである。納税は翌期に支払う予定である。

借方借方金額貸方貸方金額適用
仮受消費税900,000円仮払消費税400,000円当期消費税確定処理
仮払金300,000円消費税中間納付
未払消費税200,000円当期消費税未納額

具体例:決算を迎え、消費税の確定納付額は▲50,000円であった。すでに中間納付により300,000が納付済みである。

借方借方金額貸方貸方金額適用
仮受消費税900,000円仮払消費税650,000円当期消費税確定処理
仮払金300,000円消費税中間納付
未収消費税50,000円当期消費税還付額

経理方式を選択する際の注意点

納税者は、税込経理と税抜経理、どちらの方式を選択するかを任意で選択できますが、選択後は、原則として併用できず、すべての取引は同一方式を適用する必要があります。

どちらの方式を選択するかによって、処理の仕方、決算書の見え方が変わります。選択するにあたっては、押さえておくべき注意点があります。

「本則課税」と「簡易課税」のそれぞれに適した経理方式がある

経理方式の選択にあたって押さえておくべき注意点は、課税制度です。消費税の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」という2つの課税制度があります。

どちらの場合でも経理方式は選択できますが、それぞれの課税制度に相性の良い経理方式があります。

本則課税とは、売り上げに対する消費税額から、仕入に対する消費税額を差し引いて納付税額を求める方法です。正確な納税額の計算が求められるため、本体価格と消費税に分けて仕訳する税抜経理方式が適しています。

一方、簡易課税は、実際の消費税取引額に関係なく、みなし仕入率を使って消費税を計算します。

仮に税抜経理方式を選択した場合、簡易課税で計算した納付額と税抜経理方式で処理した消費税額との差額は、その年の総収入金額もしくは必要販管費に算入する必要が生じます。

実際に支払った消費税額は一切考慮しないことからも、処理が簡便である税込経理方式と相性が良いといえるでしょう。

経理方式の混合が認められる場合もある

原則として、すべての取引に同一の経理方式を適用しますが、税抜経理方式を選択する場合に限り、以下3つの取引のいずれかを税込経理方式として選択適用できます。

  1. 棚卸資産
  2. 固定資産
  3. 販売費、一般管理費など(以下「販管費」)

たとえば、

1.棚卸資産と2.固定資産・繰延資産は税抜経理方式、3.販管費は税込経理方式を適用

1.棚卸資産は税抜経理方式、2.固定資産・繰延資産と3.販管費は税込経理方式を適用*

といったように、グループごとに経理方式を選択できます。個別の販管費ごとの選択はできません。

経理方式の併用により、仮払消費税と仮受消費税の清算金額と未払消費税の金額は一致しません。差額は「雑収入」または「雑損失」を使って処理します。

* 1.棚卸資産と2.固定資産で異なる経理方式を適用するときは、1.棚卸資産の毎期継続適用が条件です。

税込経理方式を適用できない会社もある

収益認識会計基準の適用企業は、税込経理方式を選択適用できません。

収益認識会計基準とは、「収益認識に関する会計基準」の略で、収益である売り上げを「どのタイミング」で「いくら」で計上し、どのように財務諸表に反映させるかを定めたルールのことです。

収益認識会計基準の中では、消費税について次のように定められています。

(47項抜粋)「取引価格とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)をいう」

(212項抜粋)「我が国の売上に係る消費税等は、第三者に支払うために顧客から回

収する金額に該当することから、2018 年会計基準における取引価格には含まれない」

引用:企業会計基準第 29 号 収益認識に関する会計基準

つまり、収益の額には第三者のために回収する消費税は含まれない、と記載されています。

上場企業や大企業では、2021年4月1日以後開始する事業年度から強制適用されているため、税込経理方式の選択はできません。

なお、収益認識基準の適用外の中小企業では、引き続き税込経理方式と税抜経理方式を選択できます。

税込経理方式は建設業に負担になることもある

建設業の財務諸表は、「税込」「税抜」のどちらでもよいことになっています。しかし、建設業が税込経理方式を選択すると、会計業務の負担が増す恐れがあります。負担が増すかどうかの判断は、課税事業者であること将来的に、経営事項審査(経審)*1 を受けるかどうかの二つです。

課税事業者が経審を受ける場合、財務諸表は「税抜」で作る必要があります。税込経理方式を採用している業者の場合、税務申告用の財務諸表を、経審用に税抜に作り直す手間が生じます。

そのため、経審を受ける予定がある建設業者は、税抜経理方式を選択することで、将来的な審査書類の作成時の負荷削減が期待できるでしょう。

免税事業者が経審を受けるにあたっては、財務諸表は「税込」のままで問題はありません。ただし、審査書類の「工事経歴書(様式2号)」「直前3年の事業年度における工事施工金額(様式3号)」*2 は税抜金額で作成する必要があります。

*1経営事項審査(経審)とは国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請負う場合に、必ず受けなければならない審査のことです。

参考サイト:国土交通省 経営事項審査について

*2「工事経歴書(様式2号)」「直前3年の事業年度における工事施工金額(様式3号)」は、国土交通省 経営事項審査について 6.様式集を参照ください。

消費税の基本知識

消費税は、国内で物やサービスを取引したときに課税されるため、消費者には広く公平に負担が求められます。

消費税は、すべての取引に課税されるとは限りません。取引の中には非課税になるものもあります。一部の品目によっては税率も変わります。

このようなさまざまな取引について、納税義務者自らが課税されるか否かの判断を正しく行う必要があります。

①課税される条件

消費税の課税対象となる取引要件は次の5つです。

  1. 国内において行うもの
  2. 事業者が事業として行うもの
  3. 対価を得て行うもの
  4. 資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供
  5. 特定資産の譲渡等に該当しないこと

1国内において行うもの

消費税は国内取引の場合のみ課税されます。国内と国外にわたって行う取引の場合は、その取引内容の判定が必要です。

取引が資産の譲渡又は貸付の場合は資産の所在場所を、取引が役務の提供の場合は、取引が行われた場所を基準に国内取引か国外取引かを判定します。

なお、国外取引は免税取引となり、消費税の課税対象外です。

2事業者が事業として行うもの

事業者とは法人と個人事業主を指します。法人が行う取引はすべて事業に該当します。しかし個人事業主の場合は事業者と消費者の立場を兼ねているため、事業者の立場で行う取引のみが該当します。

3対価を得て行うもの

対価を得る取引とは、無償取引ではなく、代金支払いなどの反対給付のある取引のことです。寄付金、補助金、利益の配当や宝くじの当せん金などは、取引の対価性がなく課税対象外です。

4資産の譲渡、資産の貸付、役務の提供

資産の譲渡とは、売買などの契約により、資産の同一性を保持しつつ、他人に移転することです。

例:事業用設備の売却

資産の貸付とは、賃貸借や消費貸借などの契約で、動産、不動産、無体財産権などを他の者に使用させることです。

例:自動車のレンタルや、貸倉庫の賃貸

役務の提供とは、請負契約や委任契約などに基づいて労務、便益その他サービスを提供することです。

例:税理士、作家、スポーツ選手などの専門的知識や技能に基づく役務の提供

5特定資産の譲渡等に該当しないこと

特定資産の譲渡等とは、①「事業者向け電気通信利用役務の提供」と②「特定役務の提供」の2つを指します。

例えば、①「事業者向け電気通信利用役務の提供」は、インターネットを介した電子書籍の配信や音楽・映像を視聴させる役務の提供などがあげられます。②「特定役務の提供」は、資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇等の役務の提供です。

上記①と②の特定資産の譲渡等に該当しないことが、課税対象要件となります。

上記1から5の要件をすべて満たしている取引が消費税の課税対象です。反対に、5つの取引要件のどれか一つでも満たしていない取引は、消費税の課税対象外(不課税取引)になります。

②不課税になる条件

消費税の課税対象となる4つの取引要件を満たしていても、非課税となる取引があります。

消費税は、日常生活の中で広く公平に負担を求める性格をもちます。その性格から見て、課税対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から課税することが適当でない取引は非課税となり、消費税は課されません。

非課税取引には以下のものが挙げられます。

消費税の性格から課税対象としてなじまないもの

  • 土地の譲渡および貸付け
  • 有価証券等、支払手段の譲渡
  • 預貯金や貸付金の利子、保証料、保険料など
  • 郵便切手類の譲渡、印紙の譲渡
  • 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
  • 住民票、戸籍謄本など行政が行う事務手数料
  • 外国為替業務に係る役務提供

社会政策的配慮から課税することが適当でない取引

  • 社会保険医療の給付など
  • 介護保険サービスの提供
  • 社会福祉事業などによるサービスの提供
  • 助産
  • 埋葬料、火葬料
  • 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
  • 一定の要件を満たす各種学校等の授業料、入学金など
  • 教科用図書の譲渡
  • 住宅の貸付け

③軽減税率の対象になる商品

消費税の税率は、2019年10月1日に8%から10%に引き上げられました。これと同時に軽減税率制度が実施されています。軽減税率の対象となる商品は下記の2品目です。

飲食料品

軽減税率の対象である飲食料品とは、食品表示法に規定する食品であり、人の飲用または食用に供されるものをいいます。酒類、医薬品と医薬部外品など、外食、ケータリングやテイクアウトなどは軽減税率の対象とならない食料品です。

また、精肉を販売するときのトレイやペットボトルなど、食品とその容器の組み合わせで一つの商品として価格を提示し販売している「一体資産」は、一定の要件を満たすものに限り軽減税率が適用されます。ただし、贈答用の包装などの別途対価を定めている場合は、軽減税率の対象外です。

新聞

軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化などに関する一般社会的事実を掲載するもので、週2回以上発行される定期購読契約に基づくものをいいます。

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まとめ

この記事では、消費税の勘定科目を仕訳例付きで解説、また、経理方式を導入するにあたっての注意点、消費税の基本的知識について解説しました。

消費税は、所得税、法人税と並ぶ三大税収の一つであり、国の税収額のうち30%を超える割合*を占めています。消費税に関する知識を持つことは、企業や個人にとって、正確な税務申告や事務業務を行う上で重要です。

近年、軽減税率やインボイス制度の導入により、消費税の処理は複雑化を増しています。

 

*令和4年度一般会計税収の予算額と決算額(概数)より算出
出典元:令和4年度一般会計税収の予算額と決算額(概数)

この記事を書いた人

CPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

簿記・会計をこよなく愛するCPAラーニングコラムの編集部です。簿記検定に合格するためのポイントや経理・会計の実務的なコラムまで皆様に役立つ情報を提供していきます。

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