経費精算の際に必要になる領収書ですが、宛名を会社名にすべきなのか、個人名にすべきなのか書き方を迷ってしまうことも少なくありません。
正しい宛名が書かれていない領収書は、経費として精算はできても税務調査や消費税法では認められない恐れがあります。
会社の経費を立て替えたのに、領収書の不備のせいで経費精算ができないのは困りますよね。
領収書の宛名の正しい書き方や間違いがあったときの訂正方法、宛名がない領収書の扱い方などをくわしく解説します。
目次
経費精算で必要となる領収書
ビジネスシーンでは、取引先の接待で使用した食事代や備品の購入をしたときに、領収書を発行してもらうことがあります。
経費精算では暗黙の了解でレシートではなく領収書を発行してもらうイメージが強いですが、レシートも領収書として認められる企業が多くみられます。
支払先や発行日、支払った金額・購入したものがわかれば、領収書と同等に扱えるからです。
「お品代」などと購入品がわからない領収書よりも、レシートのほうが細かく詳細が書かれています。
そのため信頼性が高く、不正を防ぐためにレシートを推奨している企業も存在します。
領収書とレシートは一緒に渡すと二重発行になり、法的には問題はありませんが精算時に二重計上してしまうなどトラブルの原因となるため、注意しなくてはなりません。
領収書の宛名の書き方は?
経費精算で使用する領収書は、金額だけではなく宛名の書き方も重要です。
従業員が会社の経費を立て替える場合は会社名、個人事業主が必要経費とする場合は個人名で記載します。
具体的にどのように宛名を書くのか確認しましょう。
宛名を会社名にする場合
従業員が取引先との飲食、手土産や備品の購入、出張などで旅費を立て替える場合は、宛名は会社名にするのが一般的です。
「〇〇株式会社」または「〇〇株式会社 〇〇部」と部署名まで入れてもらいましょう。
法人格は「(株)」などと略さず、正式名称で書くほうが望ましいです。
会社名や部署名のあとには「御中」とつけてもらいます。
宛名を個人名にする場合
個人事業主が経費として計上するための領収書を発行してもらう場合は、個人名を書いてもらいましょう。
屋号がある場合は名前の前に記載し、個人名のあとには「様」をつけてもらいます。
税務調査で指摘されないよう、個人名は名字だけなどにせずフルネームで記載を依頼しましょう。
領収書の宛名を間違えた際の訂正方法
領収書の宛名を間違えたときは、二重線を引き訂正印を押してもらい、上下などの余白部分に正確な名称を記載してもらいましょう。
二重線で訂正印を押す方法は認められていますが、見づらく不正を疑われてしまうリスクもあるため、宛名を間違えた際は可能な限り再発行を依頼してください。
また、5万円以上の領収書は収入印紙が必要です。
受け取る側は貼られていなくてもリスクはありませんが、発行側は貼り忘れると印紙税法違反となり過怠税が発生します。
経費精算をするうえでは困らないため、わざわざ指摘しなくても問題ありません。
しかし、相手との取引が続く場合は教えてあげたほうが良好な関係を築けるでしょう。
やってはいけない訂正方法
領収書を訂正する際に、修正液や修正テープで直してはいけません。領収書として認められないだけではなく、不正を疑われてしまう可能性があります。
間違えたときに修正できるようにと、消せるタイプのボールペンを使用するのもNG。
税務署では改ざんされていないか修正の後を細かくチェックしています。
領収書は宛名なしでも認められることがある
小売業・飲食業・写真に関する業・旅行に関する事業・旅客運送業(バス、鉄道、航空会社など)・駐車場業の5つの事業は受取人の記載がなくても認められます。
上記の事業は比較的少額であるケースが多いからです。
ただし、会社の規定などで宛名なしでは認めない企業もあるため、基本的に宛名は入れてもらったほうがいいでしょう。
宛名がない領収書の扱い方
領収書の宛名がない場合、経費としては認められ精算は可能ですが、税務調査や消費税法の関係で問題が発生する恐れがあります。
宛名なしの領収書はどのように扱われるのか、リスクも含め確認しましょう。
経費精算自体は問題ない
宛名がない領収書は経費として認められないわけではないため、基本的には精算は可能です。
税務調査でも取引内容が事業との関連性あると示すことができれば、経費として認められます。
会社のルールや経理担当者が厳格な場合は指摘を受ける可能性が高いので、宛名はしっかりと書いてもらったほうが経費精算もスムーズに進むでしょう。
宛名のない領収書を落としてしまった場合、第三者に悪用される恐れもあります。悪用のリスクを防ぐためにも宛名を書いてもらいましょう。
税務調査が入った場合には宛名があるほうが良い
税務調査では、領収書の取引内容が事業と関連性のあるものとわかれば認められるといっても、宛名がない場合は私用で使ったのではないかと疑われる恐れがあります。
会社の経費として証明するために、宛名を書いてもらう習慣をつけましょう。
宛名なしの領収書ばかりの場合、税務署は反面調査を行うことがあります。反面調査とは、税務調査が入った企業の取引先の税務調査を行うことです。
消費税法上では必要
消費税法では、仕入税額控除の適用要件として、宛名がない領収書は認められません。
(参考:消費税法(e-Gov法令検索))
ただし、例外があり、小売業・飲食業・写真に関する業・旅行に関する事業・旅客運送業(バス、鉄道、航空会社など)・駐車場業の5つの事業は受取人の記載がなくても問題はありません。
上記の5つの事業との少額の取引であれば、宛名がない領収書でも消費税法上の問題はありませんが、あったほうがトラブルを回避できるでしょう。
宛名を「上様」と記載するよう依頼されたら?
領収書の宛名に上様(うえさま)と書かれることがありますが、これは相手の名前がわからないときや相手が個人であるときに記載する方法です。
経費精算では、誰宛に発行された領収書であるか明確にしなくてはなりません。
上様では仕入税額控除の適用要件である「交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」を満たしていないため不十分です。
ただし、先ほどご紹介した小売業・飲食業・写真に関する業・旅行に関する事業・旅客運送業(バス、鉄道、航空会社など)・駐車場業の5つの事業は上様でも問題はありません。
税務調査では認められない可能性が高い
宛名が「上様」である領収書は、税務調査では認められない可能性が高いため、正しい宛名を記載してもらうようにしましょう。
また、宛名だけではなく、但し書きが「お品代」の場合、曖昧なため追及される恐れがあります。
とくに高額な領収書は指摘が入りやすいため、宛名や但し書きには十分に注意してください。
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まとめ
領収書の宛名を空欄にしたり上様と記載したり、内容が曖昧なものは経費として認められない恐れがあります。
法人であれば会社名を、個人事業主はフルネームで個人名を記載してもらう習慣をつけましょう。
領収書の宛名の間違いに気づいたときは訂正が必要です。
二重線に訂正印を押し、正しい宛名を余白に書いてもらえば問題はありませんが、可能であれば再発行してもらいましょう。
宛名のない領収書や「上様」と記載したものは、経費精算はできても税務調査や消費税法で問題になる可能性があるため、やはりどんなときも領収書の宛名はしっかりと記載してもらうのが安心ですね。