駐車場の勘定科目について解説!駐車場代の仕訳方法と仕訳例も紹介

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月極駐車場やコインパーキングを利用した際に、勘定科目や仕訳で悩むことはありませんか?

駐車場代は、企業や個人にとって日常的に発生する経費の一部ですが、どのような目的で車を利用したかによって、勘定科目が異なってきます。

誤った会計処理をしてしまうと、税務調査で問題になるほか、適切な経費管理ができなくなってしまうかもしれません。

そこで本記事では、駐車場代の勘定科目や仕訳例、注意点までくわしく解説していきます。経理担当者にとって必見の内容となっていますので、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

目次

駐車場代の勘定科目について

業務で駐車場を利用した場合は、経費として処理できます。ところが、同じ駐車場代でも利用した目的によって、勘定科目を使い分けなければなりません。

正しい仕訳で帳簿に記録するために、どのような場合にどの勘定科目を使うのかしっかり理解しておきましょう。

ここでは、月極駐車場とコインパーキングをそれぞれ利用した場合を解説します。

月極駐車場は地代家賃

会社が、月極駐車場を借りて賃料を支払っている場合、駐車場代の勘定科目は「地代家賃」で処理します。月極駐車場の料金は、駐車場の提供者(所有者)が駐車場を借り手(利用者)に貸し出すことによって発生するものです。

借り手は駐車場を利用するために、所有者に対して一定期間ごと(通常は月単位)に料金を支払います。支払いの方法は契約によって異なりますが、銀行振込や口座引き落としでの支払いが一般的です。

地代家賃で処理するものとしては、ほかに事務所の賃料などがあります。つまり、月極駐車場代は、毎月固定費として発生する事務所の賃料と同様に考えられるからです。

当然のことですが、私的に月極駐車場を借りている場合は、経費として処理することはできません。

コインパーキングは旅費交通費

業務でコインパーキングを利用した場合、駐車場代の勘定科目は「旅費交通費」で処理します。

ただし、同じコインパーキングの利用でも目的が異なるケースがあるので、目的に応じて勘定科目を使い分けることも可能です。たとえば、以下のケースです。

コインパーキングの利用目的勘定科目
研修時に利用研修費
社員旅行時に利用福利厚生費
取引先との接待時に利用交際費

このように、同じコインパーキングの代金でも、利用目的によって勘定科目を使い分けます。ただし、会社によって会計処理方法や経費の分類には個別の規定がある場合があるため、所属する組織の規定を確認してみましょう。

駐車場代の消費税について

消費税は、商品やサービスの提供に対して課税される税金です。土地の貸し借りにおいては、一般的には消費税は発生しません。土地は不動産の一種であり、単なる使用権の提供であるため、サービスの提供とは異なる性質を持つためです。

一方、駐車場代は利用者が駐車スペースを利用するためのサービス料として支払われるため、消費税が課せられます。

先ほどと同様に、月極駐車場の場合とコインパーキングの場合とに分けて、消費税の取り扱いをくわしく解説していきましょう。

月極駐車場の場合

月極駐車場として利用することに伴って土地が使用される場合は、消費税の対象となります。

車両の管理が行われている場合や地面の整備、区画などで駐車場だと分かるようにしてあれば、消費税が発生すると考えられます。具体例を挙げてみましょう。

  • 駐車している車両の管理が行われている。
  • 駐車場の地面が、アスファルトなどで整地されている。
  • 白線のラインやロープなどによって区画されている。
  • フェンスが設置されている。
  • 屋根、車庫が設置されている。

このような場合は、駐車場としての利用が明らかであるため、消費税の対象となります。

一方、更地を青空駐車場として利用する場合は、消費税の対象外です。ただし、青空駐車場でも1か月未満の賃貸であれば、消費税の対象となるため注意が必要です。

コインパーキングの場合

コインパーキングを利用したときの代金は、消費税の対象となります。コインパーキングは、白線のラインがありアスファルトで整備されているほか、1か月未満の利用であると考えられるためです。

なお、混同しやすいのは、駐車場として整備されていない更地に「一時的」に駐車する場合です。この場合は、消費税の対象となります。

月極駐車場の場合、更地を青空駐車場として利用するときは消費税の対象外でしたが、あくまでも「一時的」に利用するときは消費税がかかります。観光地で「一日500円」など、更地を一時的に駐車場として利用するケースなどが、まさにこの例です。

駐車場代の勘定科目を使い分ける理由

会計処理において、勘定科目で経費を分類することは、財務情報の正確性と信頼性を確保するために欠かせません。

駐車場代の勘定科目は、利用目的によって使い分けることはすでに上述しましたが、以下の2つの理由があるからです。

  • 税務調査で問題とならないようにするため
  • 経費管理をわかりやすくするため

くわしく見ていきましょう。

税務調査で問題とならないようにするため

取引先との接待の際に、駐車場を利用した代金は「交際費」になります。もし「旅費交通費」で計上してしまうと、税務調査で問題となる可能性があります。

交際費として支出した費用は、原則損金不算入です。交際費にあたる駐車場代を「旅費交通費」として損金算入してしまうと、税務調査で否認されるため注意しなければなりません。

交際費は、税務調査で特に注目される項目です。調査官は実際の商談や接待の性質や目的、業務上の必要性などを考慮して判断します。

駐車場代が不合理な支出と見なされる場合は、交際費とならない可能性もあります。そのため、支出の目的や経緯をしっかりと記録しておくことが重要です。

費用の内容をきちんと把握し、調査官に明確に説明できるようにしておきましょう。

経費管理をわかりやすくするため

駐車場の利用目的に応じて勘定科目を使い分けると、経費管理がわかりやすくなります。研修時に利用した駐車場代を「研修費」で処理すれば、研修に要した費用をまとめて把握することができます。

勘定科目を使い分ける理由は、会計情報の分析やさまざまな情報提供が可能になるからです。特定の勘定科目の残高や変動を追跡することで、業績の評価や予算管理などが容易になります。

ただし、勘定科目の使い分けは会社ごとに定めている規定に基づきます。経理担当者によって処理方法が異なることにならないように、マニュアルなどを整備しておくと良いでしょう。

駐車場代の仕訳方法と仕訳例

ここからは、駐車場代の仕訳方法と仕訳例について、以下の6つのケースを解説します。

  • 月極駐車場の場合
  • 出張時にコインパーキングを利用する場合
  • 研修時にコインパーキングを利用する場合
  • 社員旅行時にコインパーキングを利用する場合
  • 接待時にコインパーキングを利用する場合
  • 駐車場代がほとんど発生しない場合

初心者や会計処理に不慣れな方でも理解しやすいよう、具体的な事例を交えてご紹介します。企業で一般的に採用している「税抜経理」で確認していきましょう。

月極駐車場の場合

会社で社用車を所有している場合は、月極駐車場を借りているケースが多いですが、月極駐車場代は「地代家賃」に計上します。

例1)月極駐車場代22,000円(税込)が、普通預金口座から引き落とされた。

借方借方金額貸方貸方金額摘要
地代家賃20,000円普通預金22,000円〇月分▲▲駐車場代金
仮払消費税2,000円

月極駐車場代は、毎月定額を支払うことになるため、毎月同じ仕訳を起こします。

出張時にコインパーキングを利用する場合

出張先でコインパーキングを利用した場合は「旅費交通費」に計上します。月極駐車場代とは勘定科目が異なるので、注意が必要です。

例2)出張時にコインパーキングに駐車し、利用代金880円(税込)を現金で支払った。

借方借方金額貸方貸方金額摘要
旅費交通費800円現金880円〇〇出張時コインパーキング代
仮払消費税80円

研修時にコインパーキングを利用する場合

研修のために利用したコインパーキング代は「研修費」に計上します。研修に要した費用をまとめて管理するため、研修時の交通費や教材費などもすべて研修費として処理します。

例3-1)研修先へ移動時にコインパーキングに駐車し、利用代金1,100円(税込)をクレジットカードで支払った。

借方借方金額貸方貸方金額摘要
研修費1,000円未払金1,100円▲▲研修時コインパーキング代
仮払消費税100円

クレジットカードで支払った場合の貸方科目は「未払金」で処理します。

例3-2)後日、クレジットカードで支払った代金が普通預金口座から引き落とされた。

借方借方金額貸方貸方金額摘要
未払金1,100円普通預金1,100円〇月分カード払

以降、クレジットカード払いの仕訳例は省略します。

社員旅行時にコインパーキングを利用する場合

社員旅行時に利用したコインパーキング代は、福利厚生に要した費用として宿泊費などとあわせて「福利厚生費」に計上します。ただし、従業員の私的な旅行でコインパーキングを利用した場合は、経費に計上できません。

例4)社員旅行先へ移動時にコインパーキングに駐車し、利用代金660円(税込)を現金(またはクレジットカード)で支払った。

借方借方金額貸方貸方金額摘要
福利厚生費600円現金(または未払金)660円〇〇社員旅行時コインパーキング代
仮払消費税60円

接待時にコインパーキングを利用する場合

接待時に利用したコインパーキング代は「交際費」に計上します。ただし、交際費に計上するのは、取引先の接待を自社が主催した場合のみです。取引先が主催した接待に呼ばれたときの経費は交際費にならないので、注意が必要です。

例5)取引先と会食のためコインパーキングに駐車し、利用代金770円(税込)を現金(またはクレジットカード)で支払った。

借方借方金額貸方貸方金額摘要
交際費700円現金(または未払金)770円▲▲会社飲食時コインパーキング代
仮払消費税70円

駐車場代がほとんど発生しない場合

会社でコインパーキングを利用することがほとんどなく、駐車場代の発生自体が重要なものでないときは、コインパーキング代を「雑費」に計上します。

例6)めったに発生しないコインパーキングの利用代金550円(税込)を現金(またはクレジットカード)で支払った。

借方借方金額貸方貸方金額摘要
雑費500円現金(または未払金)550円〇〇時コインパーキング代
仮払消費税50円

駐車場代の勘定科目に関する注意点

駐車場代の勘定科目については、次の4点に注意する必要があります。

  • 非課税の駐車場もある
  • 個人名義で借りた駐車場代は交通費にならない
  • 駐車場代とは異なる勘定科目で処理することもある
  • 行き先や目的を記録する

ひとつずつ順番に解説していきましょう。

非課税の駐車場もある

上述したように、更地を青空駐車場として利用した場合、土地の貸し借りとみなされ消費税はかかりません。ただし、土地の貸し借りであっても、貸付期間が1か月未満の場合は、課税対象となります。

繰り返しになりますが、消費税は、一般的に商品やサービスの提供に対して課税される税金です。駐車場として整備された土地の貸し借りは、利用者が駐車スペースを利用するためのサービス料とみなされるため、消費税が発生します。

万が一、1か月以上の期間に渡って土地を駐車場として借りる場合は、契約時に課税か非課税かを確認しておくのが良いでしょう。

個人名義で借りた駐車場代は交通費にならない

会社名義で借りた駐車場代は交通費になりますが、個人名義で借りた駐車場代は交通費で処理することはできません。

経費の原則は、業務に直接関連し、事業の運営に必要な支出を指します。個人名義で借りた駐車場代は、業務に直接関連しないため、一般的に経費とは見なされません。

個人名義で借りた場合、業務上の移動に伴って駐車するだけでなく、たとえばプライベートなショッピングなどでの駐車にも利用できます。

そのため、駐車場代を全額交通費として計上することは適切ではありません。ただし、個人事業主として事業用の駐車場を借りた場合は、その費用は交通費として計上することができます。

駐車場代とは異なる勘定科目で処理することもある

月極駐車場を借りるときは「敷金」「礼金」「仲介手数料」が発生します。それぞれの勘定科目は以下の通りで、基本的には事務所を借りるときと同様の会計処理になります。

項目勘定科目
敷金保証金
礼金地代家賃(20万円未満)長期前払費用(20万円以上)
仲介手数料支払手数料
  • 敷金は、賃貸借契約の一環として支払われる保証金です。原則として返還されることが想定されており、将来の賃貸期間中の損害補填や滞納などに備えるために使用されます。
  • 礼金は、賃貸借契約を締結する際に一度だけ支払われる金額です。通常、敷金とは異なり、将来の返還がないことが一般的です。
  • 仲介手数料は、仲介業者へ支払われる手数料です。賃貸借契約の仲介や手続きに関連して発生します。

行き先や目的を記録する

駐車場代を支払った場合は、行き先や目的を記録しておくことが大切です。記録を取る理由は以下の通りです。

  • 領収書がもらえない場合のため
  • 経費の水増しを防ぐため
  • 税務調査の対策のため

領収書がもらえない場合のため

まれに駐車代の領収書が発行されないことがあります。業務で使用した駐車場代であることを記録しておくことで、経費として処理することができます。

経費の水増しを防ぐため

旅費交通費は、水増し精算が疑われる勘定科目の一つです。記録を取ることで、従業員の水増しを防ぐことができます。

税務調査の対策のため

旅費交通費は必ず税務調査のポイントになります。出張と私的な旅行が混同されていないか見られるので、出張の内容を明確に記録しておくことが税務調査の対策になります。

個人事業主の駐車場代は全額損金にできないこともある

個人事業主の駐車場代の処理は、法人と同様で「旅費交通費」で処理するのが一般的です。利用目的によって、研修費や交際費などで処理しても構いません。ただし注意しなければならないのは、私的に利用した駐車場代は損金にできないことです。

たとえば、自宅近くの月極駐車場を借りている場合、仕事での利用とプライベートでの利用とが両方含まれているケースがあります。

その場合に活用するのが「家事按分」です。家事按分とは、合理的な基準に基づいて、仕事とプライベートとの割合を算出し、駐車場代に割合をかけて経費を求める方法です。

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まとめ

本記事では、駐車場代の勘定科目や仕訳について解説してきました。

駐車場代の会計処理は決して難しいわけではありませんが、利用目的によって勘定科目を使い分けることが必要です。以下に、ポイントをおさらいします。

  • 消費税の対象か対象外か
  • 業務利用か私的利用か
  • 交際費にあたるか

駐車場代を利用目的別に使い分けることによって、税務調査の対策や経費管理がしやすくなります。

適切な勘定科目の選択と記録は、会計処理の正確性と経営上の意思決定に重要な役割を果たします。

経理担当者は、正しい知識を身に付けて的確な処理ができるようにしておきましょう。

この記事を書いた人

CPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

簿記・会計をこよなく愛するCPAラーニングコラムの編集部です。簿記検定に合格するためのポイントや経理・会計の実務的なコラムまで皆様に役立つ情報を提供していきます。

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