基礎からわかる確定申告のやり方!【入門①】 〜仕組み、期日や対象者を解説!〜

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1.はじめに

2021年も12月になり、いよいよ確定申告シーズンが迫ってきましたね。

「面倒臭い」、「やり方がよくわからない」という理由で確定申告を避けてきた人も少なくないのではないでしょうか。

今回は、確定申告の仕組みについて皆さんと見ていきたいと思います。

2.所得税法上の定義

所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

3.確定申告の期日

2022年は、2月16日(水)〜3月15日(火)が期日となっています。

還付申告は1月1日(土)から提出可能です。また、過去5年間(平成29年度〜令和3年度)は還付申告が認められています。

4.対象者

そもそも確定申告が必要な人は、どんな人なのでしょうか。

詳しく見ていきましょう!

◆住宅ローン1年目の場合

→税金の還付・控除を受けるためには、1年目は確定申告をする必要があるからです

ただ、一度確定申告をしてしまえば、翌年からは年末調整の対象になります。一度税務署に「住宅ローン控除」の対象になることを認められれば、翌年以降は10月下旬頃に税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送られてくる「残高証明書」を、年末調整の際に会社に提出することで足ります。

◆医療費控除やふるさと納税がある場合

→サラリーマンの多くは、年末調整によって会社が年間の所得と税金を確定させていますが、高額の医療費を支払った場合(医療費控除)やふるさと納税等、確定申告をすることでいろいろなケースで税金の還付・控除が受けられる場合があるからです。

◆給与が2,000万円以上ある場合

→​​2,000万円以上の人は年末調整の対象外と規定されているからです。

 勤務先で年末調整をしてもらえないため、自分で確定申告をして所得税を精算しなければなりません。

◆副業や事業所得がある場合

→そもそも所得は10種類の所得がありますが、給与所得以外の雑所得や事業所得がある場合には、所得金額(事業所得の場合には総収入金額−必要経費で求める)を確定申告をして税金を納める必要があるからです。

◆不動産収入がある場合

→アパートやマンションなどの家賃収入が年間20万円以上ある場合、確定申告をして税金を納める必要があるからです。

◆株や不動産を売却した場合

→株や不動産を譲渡した際に生じる所得がある場合、確定申告をして税金を納める必要があるからです。なお源泉徴収ありの特定口座については確定申告をしなくていいです。

◆今年会社を辞めた場合

→給与所得者は、通常所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されます。

この源泉徴収は概算で行うことから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致せず過不足が生じます。

そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。

大部分の給与所得者はこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありませんが、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があるからです。

この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますが、申告に必要な添付書類がそろい次第、早めに行うことをお勧めします。

◆給与が2箇所以上ある場合

→給与が2箇所以上ある場合、「主たる給与」を受けている会社で年末調整をしていても、「従たる給与」の会社では年末調整ができません

2つ以上の収入を合算し総額で所得税を計算して納税するために、確定申告をしなければなりません。

上記は、主に確定申告が必要となる場合の例示です。

住宅ローン1年目や今年会社を辞めた場合に確定申告が必要になるということは、意外と盲点になりやすいです。

自分自身に当てはまるものがないか、確認しておきましょう!

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6.おわりに

いかがでしたでしょうか。

少しでも、確定申告の仕組み、期日や対象者についての理解が深まることにより、所得税が還付される可能性があります。

次回は、どのような申告用紙を使うのか、提出方法、納税や還付の手続きについてご紹介いたします!

以上、基礎からわかる確定申告のやり方!【入門①】〜所得税法上の定義、期日や対象者を解説!〜でした!

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CPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

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簿記・会計をこよなく愛するCPAラーニングコラムの編集部です。簿記検定に合格するためのポイントや経理・会計の実務的なコラムまで皆様に役立つ情報を提供していきます。

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