会費の勘定科目は?仕訳例や注意点、具体例も解説

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会費といっても、企業が所属する団体の年会費やクレジットカードの年会費、ゴルフ場の年会費・接待などの飲食で集める会費など、さまざまなものがあります。なかには課税区分が違う会費もあるため複雑です。会費の勘定科目についてくわしくご紹介します。

会費といってもいろいろな種類のものがあるため、どの勘定科目で会計処理を行ったらいいのか頭を悩ませている人も多いのではないでしょうか。

会費という名前がついていても、内容を確認すると別の勘定科目のほうがふさわしいこともよくあります。

また、金額も少額のものから、1年分支払うなど高額のものまであるため「一緒の勘定科目でいいのだろうか?」と疑問に思う場面に遭遇することもあるでしょう。

適切な会計処理をするために、正しい会費の勘定科目を選択できるようになりましょう。

会費とは

会費とは、組織の運営の維持やイベントの開催などを行うために、会員や出席者が支払う費用のことです。

企業が所属する団体の年会費やクレジットカードの年会費、会合などに参加するときの会費などさまざまなものがあります。

事業に関係のあるものは、諸経費で処理されるのが一般的です。

業務とは直接関係のない親睦を深めるための会合や政治団体への支出などは、交際費や寄付金で会計処理を行います。

会費の勘定科目の候補

会費は、内容によってさまざまな勘定科目が使用されます。

一般的には、諸会費が使われることがほとんどですが、期間や支払額によって、別の勘定科目が使用されることも少なくありません。

また、勘定科目は会費に限らず、さまざまな勘定科目の使用ができるものがあります。

いくつか該当する勘定科目があるときは、事業の内容や経費の捉え方、管理の方法によって、経営者や経理の責任者が決めることができます。

ただし、勘定科目の選択は自由でも、一度決めた勘定科目は継続して使用しなくてはなりません。

会計処理の原則であることから、特別な理由がない限り変更は認められないため注意しましょう。

諸会費

会費を支払った際に一般的に多く使用されている勘定科目は諸会費です。

諸会費は、期間が1年で少額の会費に使用されることが多いでしょう。

雑費

諸会費のなかでも、金額が非常に少なく取引回数も少ない場合は、諸会費ではなく雑費として処理されることもあります。

ただし、雑費に該当するものは多く、さまざまな内容の処理が混ざりやすいため、会費としてしっかりと区別する場合は、諸会費のほうがいいでしょう。

交際費

事業に直接関係がない、親睦が目的の団体の会費や接待などで使用した会費は、交際費で処理をします。

ゴルフ場の年会費も交際費です。

法人では限度額など一定のルールはありますが、交際費を損金にできるため、交際費に該当するときは勘定科目に気をつけましょう。

寄付金

名前は会費でも、寄付金に該当する場合があります。

寄付金とは、見返りのない寄付行為に使用する勘定科目です。

主に、公益財団法人・NPO法人の賛助会費や独立行政法人の会費などは寄付金として処理します。

交際費と同様に、寄付金も一定額を損金に算入ができるため、処理には注意しましょう。

支払手数料

支払手数料は、会社の経営や外部との取引の際に発生する手数料のこと。

銀行の振込手数料や各種証明書の発行手数料などで使用するイメージですが、クレジットカードの年会費は支払手数料に該当します。

前払費用

諸会費の勘定科目が使えるのは1年分のみです。

そのため、数年分まとめて支払う会費は、翌年以降分は前払費用になります。

翌年以降の会費は、機首に1年分だけ諸会費に振り替えを行いましょう。

繰延資産

入会金など支払いしてから効果が数年に渡り継続され、支払いが20万円になるものは、繰延資産として計上しなくてはなりません。

長期前払費用として計上後、決算時に長期前払費用償却の勘定科目で処理します。

繰延資産は償却年数が決まっており、均等に償却されていきます。

租税公課

同業者団体、商工会議所の会費などは、租税公課として処理しても問題ありません。

租税公課は、固定資産税や不動産取得税、自動車税などに使用される勘定科目です。国税庁の青色申告決算書の手引きでは会費を租税公課としています。

(参考:国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」

会費を処理する際の注意点

会費を処理するときは、勘定科目以外に注意しなくてはいけないポイントがあります。

個人事業主が会費処理をする場合は、別の勘定科目を使用するケースが存在します。

また、会費は消費税にも注目しましょう。対価性のない会費は基本的に不課税ですが、会費と呼ばれていても、課税対象になるものがあります。

個人事業主が会費処理する場合

個人事業主の会費の処理は基本的には法人と同じです。ただし、青色申告決算書の手引きを採用し租税公課で処理をする場合もあります。

また、交際費は経費にはならないため、事業主貸で処理をします。

事業主貸は、個人事業主のみ使用する勘定科目です。事業と関係ないものを業務用のお金を支払った際に使われます。

会費が消費税の課税対象となる場合

会費は一般的に対価性があるものではないため不課税です。

しかし、会費の名目でもクレジットカードの年会費やセミナーや講座、出版社の購読料、飲食を行う場合の施設の利用料として集められる会費は、課税のため注意しましょう。

会費を仕訳する際の具体例

企業で会費が発生する事例として、クレジットカードの年会費やセミナーの参加費などが多いでしょう。

会費は年会費や会合の行われる日など、基本的に毎日のように発生するものではありません。いざというときに困らないように、実際によくある会費の仕訳を確認しておきましょう。

クレジットカードの年会費を振り込んだ

クレジットカードの年会費を5,500円振り込んだ場合の仕訳は以下のとおりです。

借方貸方
支払手数料 5,000円
仮払消費税等 500円
普通預金 5,500円

業務上で使用しているクレジットカードの年会費は、支払手数料で処理を行います。

クレジットカードの年会費は課税対象です。

支払手数料のほかに、諸会費で処理しても間違いではありません。クレジットカードの会員になるための費用と捉えることができるからです。

ただし対価性のない会費を諸会費とし、課税対象であるか区別している企業もあるため、過去の処理方法を確認しましょう。

また、クレジットカードの年会費は少額のことが多いため、雑費で処理しても問題ありません。

同業者団体が開いているセミナー参加費を振り込んだ

同業者団体が開いているセミナー参加費を33,000円振り込んだ場合の仕訳は以下のとおりです。

借方貸方
諸会費 30,000円
仮払消費税等 3,000円
普通預金 33,000円

同業者団体の年会費は不課税ですが、セミナーの参加費は消費税の課税取引に該当します。

また、セミナーの参加費が飲食を行う施設の利用料だったときは、交際費に該当する場合もあるので、社内のルールを確認しましょう。

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まとめ

会費の勘定科目は種類が多く、考え方によって使用する勘定科目が変わります。

会計処理の原則として、一度決めた勘定科目は継続して使用しなくてはならないため、過去の仕訳を確認してから会計処理を行いましょう。

また、消費税区分にも注意しなくてはなりません。基本的には不課税である会費ですが、会費と呼ばれていても内容によって課税対象になります。

会費の請求がまとめてきた場合、年会費とセミナー参加費などが混在している可能性も考えられます。

さまざまな内容の会費を一緒に請求された場合は、同じ勘定科目を使用する場合でも消費税区分を分けて仕訳をするようにしましょう。

会費のようにたくさんの勘定科目を持っている費用はほかにも存在します。

いつも勘定科目がわからなくて困っている人は、簿記の勉強をしてみるのもおすすめですよ。

この記事を書いた人

CPAラーニング編集部

ライターCPAラーニング編集部

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簿記・会計をこよなく愛するCPAラーニングコラムの編集部です。簿記検定に合格するためのポイントや経理・会計の実務的なコラムまで皆様に役立つ情報を提供していきます。

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