2023年10月1日より導入されるインボイス制度。導入後に適格請求書発行事業者として取引を行って請求書をやりとりする場合、記載しなければならない項目のひとつが登録番号です。
事業者ごとに付与される登録番号は、インボイス(適格請求書)の発行に欠かさないものであり、買い手にとっては仕入税額控除を受けるために必須の情報です。
本記事では、インボイス制度の登録番号の概要や確認方法、登録申請のやり方などを解説します。登録番号が必要となる理由や、登録申請に必要なものもご説明しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
インボイス制度の登録番号とは
買い手がインボイス制度の導入後に仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者として登録されている相手と取引を行い、インボイスを発行してもらう必要があります。インボイスに必ず記載されているのが登録番号です。
適格請求書発行事業者は管轄の税務署から事業者ごとの登録番号を付与されます。法人の場合は「T+法人番号」個人の場合は「T+13桁の数字」です。インボイスには必須項目が複数あり、登録番号はそのうちのひとつです。
従来の請求書にはインボイス制度の登録番号は存在しなかったため、記入と確認が必要となったことは制度導入によって大きく変化した点でしょう。
なぜ登録番号が必要なのか
登録番号が必要となる理由は、売り手側と買い手側で異なります。
売り手にとって、自身が適格請求書発行事業者として税務署に認められていることの証明となるのが登録番号です。これによって取引先から仕入税額控除を受けられる相手として認識されます。
買い手にとっては、登録番号は仕入税額の控除を受けるために必要な情報です。登録番号の記載されていない請求書はインボイスとして認められません。
インボイスとして認められていない請求書では税額控除が受けられないため、買い手側は登録番号をはじめとした必須項目が、受け取った請求書に正しく記入されているかを確認するようにしましょう。
なお制度の開始から最長6年間は、適格請求書発行事業者でない事業者との取引でも税額控除を受けられる経過措置が取られています。あくまで一時的な措置ですが、頭に入れておくといいでしょう。
インボイスで必要となる記載項目
適格請求書は、従来の請求書と必要項目が異なります。いくつかの項目が追加で必要となっているのが特徴です。とくに形式が定められているわけではありませんが、以下の内容が記載されていなければなりません。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
- 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイスを発行する際、登録番号は発行事業者の氏名または名称と併記する必要があります。フォーマットが指定されているわけではないため、場所は自由です。
インボイス制度の登録番号を確認する方法は?
取引の際、買い手は受け取ったインボイスに記載されている登録番号が正しいかどうかを確認する必要があります。
登録番号に誤りがあった場合、仕入税額の控除を受けられなくなるからです。売り手もインボイスを作成する際、記載内容にミスが出ないように登録番号を確認するといいでしょう。
登録番号の確認方法として「登録通知書で確認する」「国税庁のWebサイトで確認する」の2つの方法をお伝えします。
登録通知書で確認する
登録通知書を見れば、自身の登録番号を確認できます。企業や個人事業主が適格請求書発行事業者として登録した際に、税務署から発行されるのが登録通知書です。登録通知書には登録番号以外にも申請年月日や登録年月日、氏名または事業者名が記載されています。
登録通知書は登録申請の方法によって異なった形式で通知されます。郵送での申請なら書面、e-Taxでの電子申請ならデータでの受け取りとなります。e-Taxでの申請の場合、書面での受け取りも選択も可能です。
書面で登録通知書を受け取った場合、紛失してしまうと再発行ができないことに注意しましょう。取引先から通知書のコピーを求められた場合などに、対応が難しくなってしまいます。国税庁も紛失防止などの観点から、電子データでの受け取りを勧めています。
国税庁のWebサイトで確認する
国税庁が運営するWebサイトでも、登録番号の確認が可能です。とくに買い手側はこの方法で確認するといいでしょう。登録番号の確認ができるWebサイトには「適格請求書発行事業者公表サイト」と「法人番号公表サイト」の2つがあります。
適格請求書発行事業者公表サイトを利用すれば、受け取った請求書に記載されている登録番号が有効なものか確認できます。
サイトに登録番号を入力すれば、番号とひもづいた事業者が確認可能です。適格請求書発行事業者公表サイトには、登録年月日や最終更新年月日も記載されています。
事業者の登録番号がわからない場合は、法人番号公表サイトを利用するといいでしょう。法人番号公表サイトでは住所や事業者名から登録番号を検索できます。検索してわかった登録番号を適格請求書発行事業者公表サイトで確認する使い方も可能です。
インボイス制度の登録申請はいつからできる?
インボイス制度の登録申請は、2021年10月1日より開始されています。
2023年10月1日の制度開始から適格請求書発行事業者として登録を受けたい場合は、前日の2023年9月30日までに登録申請を行わなければなりません。2023年9月30日までに登録申請を済ませていた場合、登録通知が届いていない時点でも2023年10月1日から適格請求書発行事業者として認められます。
制度が開始したあとに登録申請を行った場合、申請の提出日から15日以降の日付を登録希望日として申し出ることで、希望日から登録を受けられます。
インボイス制度の登録申請に必要なもの
インボイス制度の登録申請に必要なものは、書面で申請を行う場合とe-Taxでの電子申請を行う場合とで異なります。
書面での申請を行う場合は、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出します。国内事業者と国外事業者で内容が異なる点に注意してください。
参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国外事業者用)」
e-Taxでの電子申請を行う場合は、操作を行う端末(パソコンやスマートフォンなど)、電子証明書、利用者識別番号が必要です。
電子証明書はマイナンバーカードやいくつかの企業が発行するものが利用できます。マイナンバーカードは取得費用がかかりませんが、そのほかのものは基本的に有料です。有効期限や発行までの期間などを比較して、取得する電子証明書を判断しましょう。
利用者識別番号はe-Tax自体の利用に必要なもので、e-Taxからの申請で取得が可能です。
適格請求書発行事業者の登録申請のやり方
適格請求書発行事業者の登録申請はどのように行えばいいのでしょうか。「パソコン」「スマートフォン」「書面」の3種の手段での申請方法をお伝えします。
パソコンで登録申請する方法
パソコンで登録申請を行う場合は、e-Taxを利用します。申請を始める前に、電子証明書と利用者識別番号を用意しておきましょう。
e-Taxでの申請は画面の案内に従えばいいため簡単です。申請が完了すれば、税務署で適格請求書発行事業者としてふさわしいかの審査が行われます。審査に通過すれば、適格請求書発行事業者として登録され、インボイスを発行できるようになります。
登録後に公表されている情報を確認したい場合は、適格請求書発行事業者公表サイトなどで確認が可能です。
e-Taxで申請を行った場合、登録していたメールアドレスに登録手続きが完了したことを伝えるメールが届きます。メールに記載されているリンクからアクセスした先のe-Taxのページでログインすれば、登録通知データを確認できます。
スマートフォンで登録申請する方法
スマートフォンで登録申請を行う場合も、e-Taxを利用します。申請を始める前に、電子証明書と利用者識別番号を用意しておきましょう。
電子証明書としてマイナンバーカードを使用する場合は、マイナポータルアプリのインストールも事前に済ませておきましょう。
e-Taxでの申請は画面の案内に従えばいいため簡単です。申請が完了すれば、税務署にて適格請求書発行事業者としてふさわしいかの審査が行われます。
審査に通過すれば、適格請求書発行事業者として登録され、インボイスを発行できるようになります。登録後に公表されている情報を確認したい場合は、適格請求書発行事業者公表サイトなどで確認が可能です。
e-Taxで申請を行った場合、登録していたメールアドレスに登録手続きが完了したことを伝えるメールが届きます。メールに記載されているリンクからアクセスした先のe-Taxのページでログインすれば、登録通知データを確認できます。
書面で登録申請する方法
書面で登録申請する場合、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出します。登録申請書は国税庁のホームページからフォーマットのダウンロードが可能です。
参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
参考:国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国外事業者用)」
申請書の提出後は、税務署による適格請求書発行事業者としてふさわしいかの審査が行われます。審査に通過すれば、適格請求書発行事業者として登録され、インボイスを発行できるようになります。
登録後に公表されている情報を確認したい場合は、適格請求書発行事業者公表サイトなどで確認が可能です。
書面での申請を行った場合、登録番号は郵送で税務署から通知されます。通知書は原則再発行できないため、厳重に保管しておきましょう。
CPAラーニングなら簿記講座や実務講座など800本以上の講義が無料で見放題
経理業務は全体像がわかればもっと効率的に!
経理の仕事は、伝票起票や経費精算など細かな日次業務が多く、全体像を見失いがちです。
その結果「何のためにこの業務をしているんだろう」とモチベーションの低下に繋がることもあります。
そのため、経理の仕事は特に、常に全体像を捉えながら進めていかなければなりません。
イメージとしては日々の仕事を「点」ではなく「線」として捉えること。
毎日の仕訳にしても、何となく取引金額を入力するのではなく、自社や取引先の財政状態や経営成績を念頭に置いたうえで入力することが大切です。
こうすることで、自社が取引先・借入先に対して、適切に支払いができるのか、あるいは取引先・貸付先から適切に入金が行われるのかを、仕訳と同時に予測できます。
極端な例ですが、こうした「意識的」な仕訳を繰り返すことで、会社の経営状況が見えてきて、黒字倒産を未然に防ぐといったことも。
また、全体像を把握できていると、業務の優先順位を自ずとつけられるようになるので、仕事のスピードがぐっとあがっていきます。
簿記の学習などで体系的に経理の知識を身につけていくと、少しずつですが、確実に経理の全体像がつかめるようになってきます。
CPAラーニングで経理の「基本」から「応用」まで丸わかり!
CPAラーニングでは、無料で『簿記講座』や『実務講座』を受講することができます。
『実務講座』と一言で言っても、経理実務やインボイス制度を含んだ税務実務、財務実務、M&A実務、人事労務管理、Excel講座など多くの講座が存在します。
多くの業界で役に立つようなコンテンツとなっているため、学生から社会人の男女といった幅広い人材に利用されています。
なぜCPAラーニングで実務の「基本」から「応用」まで理解できるのか
実務のプロセスを「理解」する
CPAラーニングの講義では、受講者のみなさまが実務の要点を暗記するのではなく、理解できるように心がけています。
なぜなら、実務の要点を丸暗記するのではなく正しく理解することで、CPAラーニングの講義を通して学んだことを、自らの業務にも落とし込むことができるからです。
経理実務講座を例に挙げると、日次業務、月次業務、年次業務の流れをただ説明するだけではありません。
その業務をなぜそのタイミングで行うのか、その業務によってどの様な影響が会社にもたらされるのかという点についての説明に重きを置いています。
講師が公認会計士またはプロの実務家
CPAラーニングの講義は、公認会計士やプロの実務家などが担当しています。
公認会計士には、大手公認会計士資格スクール(CPA会計学院)の講師も含まれており、解説のわかりやすさには、定評があります。
また、プロの実務家の講師は、業界の最前線で活躍してきた方々なので、具体的な業務に結びつけた解説が「理解」の手助けとなります。
スキマ時間に勉強しやすい
CPAラーニングなら、お手持ちのスマートフォンやタブレットで学習が完結します。
最近リリースされた公式アプリでは、講義動画のダウンロード・オフライン再生が実装されました。
これにより、いつもの通勤・通学時間を活用して、効率的に学習を進めることができます。
CPAラーニングが完全無料で利用できる理由
CPAラーニングは、「日本の会計リテラシーを底上げしたい」という思いから始まったサービスです。
より多くの方にご利用いただきたく無料でご提供しております。
そのため、CPAラーニングのすべてのコンテンツ(講義の視聴、テキスト・レジュメのダウンロード、模擬試験など)が完全無料で利用できます。
登録受講者数は40万人を突破
CPAラーニングの登録受講者数は40万人を突破しました。
「CPAラーニングを使って簿記に合格しました!!」という喜びの声をX(旧Twitter)で日々頂いています。
CPAラーニングの実務講座を受講した方の声
メールアドレス登録だけで全コンテンツが利用可能
CPAラーニングは、メールアドレス登録だけで、全てのコンテンツをすぐに利用することができます。
課金や、機能制限などはございません。
「経理の基本からおさらいしたい」「決算業務を効率的に進めたい」とお考えの方はCPAラーニングをぜひご利用ください。
このコラムを読んでいるあなたにおすすめのコース
まとめ
登録番号はインボイスに記載されていなければなりません。売り手としては適格請求書発行事業者であることの証明になり、買い手にとっては仕入税額控除を受けるために必要な情報です。
登録番号の確認方法としては「登録通知書」「国税庁のWebサイト」の2つの方法があります。売り手と買い手それぞれの立場で適した方法を選びましょう。
制度開始初日から適格請求書発行事業者として登録を受けたい場合は、前日の2023年9月30日までに登録申請を行わなければなりません。インボイスは、従来の請求書と必要項目が異なります。
適格請求書発行事業者の登録申請は「パソコン」「スマートフォン」「書面」の3つの手段で行え、それぞれ異なる事前の準備が必要です。