インボイス制度は2023年10月1日より開始されます。制度開始後はインボイス(適格請求書)の発行された取引のみが仕入税額控除の対象です。
インボイスは適格請求書発行事業者の発行した取引の内容を証明するものを指し、請求書だけでなく領収書も対象です。領収書をインボイス(簡易インボイス)として扱う場合には、インボイス制度に対応した形式に変更する必要があります。
本記事ではインボイス制度の導入によって領収書がどのように変化するか、適格簡易請求書としての発行方法、発行する側と受け取る側がすべきこと、領収書を適格簡易請求書として利用する場合の注意点などをご紹介します。
目次
領収書とは
領収書は、金銭等の支払いと受け取りを行ったことを証明する書類です。領収書には取引を行った両者の名称や、取引の日付、金額、取引の内容などが記載され、金額が5万円を超えた場合には収入印紙が必要となります。
領収書と似た言葉に「領収証」がありますが、領収書は領収証やレシート、預かり証などを含んだより大きな意味の言葉です。
二重請求や過払いの防止、税務調査に対する証明といった役割が領収書にはあり、実務上でも税務上でも重要な書類です。インボイス制度の導入によって、領収書をインボイスとして発行することも可能となりました。
インボイス制度で領収書の何が変わる?
インボイス制度下ではインボイス(適格請求書)の発行された取引のみが仕入税額控除の対象となります。請求書はもちろんのこと、領収書もインボイスとして扱うことができます。場合によっては通常のインボイスより記載を簡略化した適格簡易請求書(簡易インボイス)となります。
しかし、従来の領収書のままではインボイスとして認められません。インボイスには記載項目が定められているからです。場合によっては、事業者は現在使用している領収書のフォーマットを見直す必要に迫られるでしょう。
発行したインボイスには写しを保存する義務が発生するため、領収書の場合もインボイスとして発行した場合は写しを厳重に保管する必要があります。
適格簡易請求書として領収書を発行する方法
適格簡易請求書として領収書を発行するにあたって知っておきたいことがあります。「記載事項を守る」「消費税の端数処理は1適格請求書につき1回である」「取引額が3万円未満でも仕入税額控除を受けるなら保存しなくてはならない」の3点ご紹介します。
領収書の記載事項を守る
適格簡易請求書には、必要な記載事項が定められています。漏れがあると適格簡易請求書としては認められないため注意しましょう。必要な記載事項は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目はその旨も記載)
- 税率ごとに区分した合計取引金額
- 税率ごとに区分した消費税額または適用税率
通常のインボイス(適格請求書)とは、受領者の氏名や名称を省略可能な点と、適用税率と税率ごとに区分した消費税額のどちらかを記載すればいいという点が異なります。
なお、適格簡易請求書を交付できるのは、以下に該当する事業者です。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
消費税の端数処理は1適格請求書につき1回
インボイス制度の導入にともなって、消費税額の計算時に発生する端数処理についての明確なルールが定められました。インボイス制度下では、消費税の端数処理は1適格請求書につき税率ごとに1回となります。
2023年9月30日まで適用される制度では、消費税額は領収書の必須記載事項ではありません。消費税額の計算時に小数点以下の端数が発生した場合どう処理するのか、という点についても厳密なルールはありませんでした。
インボイス制度の開始以降は、「税率ごとに区分した消費税額」が必須記載事項です。
したがって「税率ごとに区分した消費税額」に1円未満の端数が発生した場合は、税率ごとに1回の端数処理を行います。端数処理は「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」など任意の方法を選択しましょう。
商品ごとに消費税額を計算し、端数処理を行ったあとで合算する方法は認められないことに注意してください。
3万円未満でも仕入税額控除を受けるなら保存しなくてはならない
インボイス制度下では、少額の取引で仕入税額控除を受ける際のルールも変更されます。取引額が3万円未満でも、仕入税額控除を受けるためには領収書を保存しなくてはなりません。
2023年9月30日まで適用される制度では、領収書を保存していなくても記載した帳簿が残っていれば取引額が3万円未満の取引であれば仕入税額控除を受けられる特例があります。
インボイス制度開始後は、この特例が廃止されてしまいます。少額の取引であっても、インボイスを保存していなければ、仕入税額控除を受けられません。
一定規模以下の事業者が行う課税仕入れについては、支払対価の額が1万円以下の取引に限って、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられる経過措置が取られています。
一定規模というのは、基準期間(個人は前々年、法人は前々事業年度)の課税売上高が1億円以下または特定期間(原則、個人は前年の1月1日から6月30日まで、法人事業年度開始の日以降6か月間)の課税売上高が5,000万円以下の事業者を指します。
インボイス制度によって領収書を発行する側がすべきこと
インボイスとして領収書を発行するために、事業者がすべきことにはなにがあるでしょうか。「適格請求書発行事業者の申請」「領収書のフォーマット変更」「領収書の保存要件を守る」の3点をお伝えします。
適格請求書発行事業者への申請を行う
領収書も含めたあらゆるインボイスを発行するには、適格請求書発行事業者として登録されていなければなりません。適格請求書発行事業者でない事業者が発行した請求書や領収書は、仕入税額控除の対象とならないことに注意しましょう。
インボイス制度の開始される2023年10月1日から適格請求書発行事業者として活動するには、2023年9月30日までに登録申請を済ませておく必要があります。税務署による審査に通過すると登録通知が届き、晴れて適格請求書発行事業者として認められます。
領収書のフォーマットを変える
従来の領収書のままではインボイスとして交付できません。インボイスとして認められるためには、必須の記載項目を満たしている必要があります。適格簡易請求書の場合、必要な記載項目は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象品目はその旨も記載)
- 税率ごとに区分した合計取引金額
- 税率ごとに区分した消費税額または適用税率
「登録番号」「税率ごとに区分した消費税額または適用税率」は従来の請求書には必要ではありませんでした。新たに追加したフォーマットをインボイス制度開始にあわせて作成しましょう。
領収書の保存要件を守る
インボイス制度下では、適格請求書発行事業者はインボイスの写しを保存する義務があります。インボイスとして発行した領収書も例外ではありません。
書面のインボイスの場合、保存期間は「受領日の属する課税期間の消費税確定申告書の申告期限の翌日から起算し7年間」と定められています。
電子インボイスの場合、保存期間は「受領日あるいは交付日の属する課税期間の末日より2か月経過した日付から7年間」と定められています。保存期間に若干の違いがあることに注意しましょう。
また、インボイス制度開始後は取引額が3万円未満の取引でも、仕入税額控除を受けるためには領収書を保存しなくてはなりません。
インボイス制度によって領収書を受け取る側がすべきこと
インボイスとして発行された領収書を受け取る際に、事業者がすべきことにはなにがあるでしょうか。「要件を満たしているか確認する」「適格簡易請求書とそうでない領収書の仕分け」「領収書を保存する」の3点をお伝えします。
要件を満たしているか確認する
インボイスとしての必須要件を満たしていない領収書では、仕入税額の控除を受けられません。インボイスとして発行された領収書を受け取った際には、内容が要件を満たしているか確認する必要があります。
「登録番号」「税率ごとに区分した消費税額または適用税率」は従来の領収書には記載されていなかった項目です。
とくに適格請求書発行事業者の登録番号は、領収書に記載されたものが正しいかどうかを「適格請求書発行事業者公表サイト」などで確認するといいでしょう。
記載内容にインボイスとして不備や不足がある場合には、取引先にインボイスの修正を依頼しなければなりません。
適格簡易請求書とそうでない領収書の仕分け
インボイス制度の開始後も、すべての事業者が適格請求書発行事業者となるわけではありません。
事業者の都合によっては、従来の免税事業者のままで事業を継続する可能性もあります。その場合、請求書や領収書を受け取る側は、税額控除の対象となるものとそうでないものとを受け取ることになります。
請求書や領収書を処理する際は、税額控除を適用できるものとできないものを分別しなければなりません。会計システムを導入している事業者の場合は、インボイス制度に対応したシステムを選択・変更して、分別処理を自動で行えるよう準備しておきましょう。
領収書を保存する
インボイスを受け取る側は、規定の期間インボイスを保存しなければ仕入税額控除を受けられません。領収書をインボイスとして交付された場合も同様です。
書面のインボイスの場合、保存期間は「受領日の属する課税期間の消費税確定申告書の申告期限の翌日から起算し7年間」と定められています。
電子インボイスの場合、保存期間は「受領日あるいは交付日の属する課税期間の末日より2か月経過した日付から7年間」と定められています。保存期間に若干の違いがあることに注意しましょう。
また、電子インボイスを受け取った場合には、電子帳簿保存法に従った方法で保存する必要があります。
領収書を適格簡易請求書として利用するための注意点
領収書を適格簡易請求書として利用するための注意点には、どのようなものがあるでしょうか。「電子データの場合は、双方の合意が必要」という点をご紹介します。
電子データの場合は、双方の合意が必要
電子データの領収書であっても、必須項目が記載されていればインボイスとして交付できます。その場合、発行側と受領側双方の合意が必要となります。業務の効率化に貢献する可能性のある電子インボイスを活用するためにも、事前確認を行いましょう。
インボイスを電子データでやりとりすると、発行する側にも受け取る側にもメリットがあります。発行する側は印刷や郵送の手間とコストを削減でき、受け取る側は仕分けや保管の手間とコストを削減できます。
インボイス制度の開始によって複雑化する経理業務の負担を削減する手段として、電子インボイスは有効でしょう。
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まとめ
領収書は、金銭等の支払いと受け取りを行ったことを証明する書類です。インボイス制度の導入によって、領収書をインボイスとして発行することも可能となりました。しかし、従来の領収書ではインボイスとして認められません。インボイスには記載項目が定められており、すべてそろっている必要があります。
領収書をインボイスとして扱うには、発行する側にも受け取る側にもそれぞれ気をつけるポイントがあります。とくに必須項目が記載されているかの確認やインボイスの保存などは、どちらの立場であっても重要です。
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