2023年10月に導入される適格請求書(インボイス)制度は、消費税の取り扱いに大きな変革をもたらします。事業者間の取引の透明性を高め、消費税の仕入税額控除の根拠を明確にすることが目的です。
しかし、新しい制度には新たなルールや手続きが伴います。本記事では、適格請求書(インボイス)制度の概要から、メリット・デメリット、事業者が注意すべきポイントなどをくわしく解説します。
目次
適格請求書とは
適格請求書は、2023年10月から導入される消費税の仕入税額控除の新しい方式において、取引の内容や消費税額を明記した書類です。この適格請求書の発行・保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書と区分記載請求書の違い
適格請求書は、消費税法上の特定の要件を満たすものであり、現在の区分記載請求書とは記載事項が異なります。適格請求書は、仕入税額控除を受けるための要件として認められるもので、区分記載請求書ではその要件を満たすことができません。
適格請求書と区分記載請求書の記載事項の違いは、下表のとおりです。
区分記載請求書 | 適格請求書 | |
記載事項 | 請求書の発行事業者の氏名または名称取引年月日取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)税率ごとに区分して合計した対価の額書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 | 請求書の発行事業者の氏名または名称取引年月日取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)税率ごとに区分して合計した対価の額書類の交付を受ける事業者の氏名または名称登録番号適用税率税率ごとに区分した消費税額等 |
適格請求書は、区分記載請求書の記載事項に、以下の3つが追加されます。
発行者の登録番号
適格請求書には、発行者の事業者名、住所、連絡先などの基本情報のほか、適格請求書発行事業者である登録番号も記載します。
適用税率
2019年の複数税率導入にともない、取引ごとに標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分けての税率を明記します。
税率ごとに区分した消費税額等
取引に適用された税率ごとに区分した消費税額の合計額を記載します。
適格請求書の役割
仕入税額控除の根拠
適格請求書は、仕入税額控除を受ける際の根拠となる書類です。適格請求書を持っていない取引については、控除が受けられなくなります。
取引の透明性の確保
適格請求書の導入により、取引の内容や税額が明確になるため、税務調査時のリスクが低減します。
適格請求書の発行方法
適格請求書の発行方法やその内容には特定の要件があるため、以下のポイントについて説明します。
- 免税事業者のまま適格請求書を発行できない
- 適格請求書に記載する事項
免税事業者のまま適格請求書を発行できない
適格請求書の発行制限
免税事業者とは、年間の売上が1,000万円以下の小規模事業者で、消費税の課税対象とならない事業者を指します。
免税事業者は、取引先に対して適格請求書を発行することが原則として認められていません。これは、免税事業者が消費税の課税対象外であるため、取引における消費税の取り扱いがないからです。
適格請求書発行事業者としての登録
免税事業者でも適格請求書を発行したい場合は、適格請求書発行事業者としての登録を行うことで可能となります。この登録を行うことで、取引先に対して適格請求書を発行することができますが、課税事業者となるため消費税を納める必要が出てきます。
注意点
適格請求書発行事業者としての登録を検討する際には、登録の手続きや要件、登録後の義務などをしっかりと理解しておくことが重要です。誤った情報の記載や手続きのミスは、税務上の問題を引き起こす可能性があります。
適格請求書に記載する事項
適格請求書は、消費税の仕入税額控除を受けるための重要な書類として位置づけられているため、正確かつ詳細な情報の記載が求められます。以下に、適格請求書に記載する主な事項とその内容を説明します。
1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
適格請求書を発行する事業者の名前、住所、連絡先、登録番号を記載します。登録番号とは、適格請求書発行事業者に発行される番号です。
2.取引年月日
取引が行われた具体的な日付を明記します。取引のタイミングや期間を特定することができます。
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
取引された商品やサービスの名称、型番、仕様などの詳細な内容を記載します。軽減税率の対象品目である旨の記載は「※」などの記号を使用して記載することも認められています。
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)および適用税率
取引に適用される消費税の税率を標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分けて明記し、税率ごとに合計した取引金額を記載します。取引金額は税抜・税込のどちらでも可能です。
5.税率ごとに区分した消費税額等
取引にかかる消費税の金額を標準税率(10%)と軽減税率(8%)に分けて、税率ごとに合計した消費税額を記載します。1つの適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
適格請求書の受取人である取引の相手方の基本情報を記載します。受取人の名前、住所、連絡先などが含まれます。
適格請求書等保存方式で何が変わるのか
適格請求書等保存方式により、実務上の変更が生じます。適格請求書制度で具体的に変更する点を解説します。
請求書等の記載事項の変更
適格請求書発行事業者は、現在の区分記載請求書等保存方式から、2023年10月以降は適格請求書等保存方式の記載ルールに則って作成します。
税額の計算方法の変更
適格請求書等保存方式の導入後、適格請求書発行事業者に対しては、2023年10月以降、以下のように売上税額と仕入税額の計算時における特例が認められます。
売上税額の計算
売上時の消費税額は、原則「割戻し計算」で算出します。2023年10月以降、特例として、適格請求書に記載した消費税額等の合計から消費税額を算出する「積上げ計算」も可能になります。
仕入税額の計算
仕入時の消費税額は、原則「積上げ計算」で算出します。2023年10月以降、特例として、税込対価の額に消費税率を乗じて消費税額を算出する「割戻し計算」も選択できるようになります。
適格請求書を導入するメリット
適格請求書の導入は、消費税制度の変更にともなうものですが、事業者にとっては多くのメリットがあります。以下に、適格請求書を導入することの主なメリットを説明します。
仕入税額控除の明確化
適格請求書を基に仕入税額控除を行うことで控除の根拠が明確となり、税務上のトラブルを防ぐことができます。
複数税率への対応が容易
2019年の複数税率導入に伴い、取引ごとの税率を明確に示す必要が生じます。適格請求書には取引に適用される税率が明記されるため、複数税率への対応がスムーズに行えます。
取引の透明性の向上
適格請求書には取引の詳細な内容や消費税額が明記されるため、取引の透明性が向上します。そのため、取引先との信頼関係の構築や税務調査時のリスク低減が期待できます。
適格請求書を導入するデメリット
適格請求書の導入は多くのメリットをもたらしますが、一方で事業者にとってのデメリットや課題も存在します。以下に、適格請求書を導入することの主なデメリットを説明します。
導入初期のコスト負担
適格請求書制度に対応するためのシステム導入や更新、スタッフの研修など、初期のコストが発生するリスクがあります。
複雑化する手続き
適格請求書発行事業者としての登録手続きや、適格請求書の発行・保存に関する新たな手続きが加わることで、業務が複雑化する恐れがあります。
適格請求書の発行・保存義務
適格請求書制度の導入により、事業者は適格請求書の発行・保存に関する義務を負うことになります。書類の管理や保存スペースの確保など、新たな課題が生じる可能性があります。
適格請求書を保存する期間
適格請求書は、消費税の仕入税額控除の根拠となる重要な書類です。そのため、一定の期間、これを保存することが求められます。以下に、適格請求書を保存する期間について説明します。
保存期間の基本
適格請求書は、発行日または受領日から7年間保存することが基本とされています。この期間は、消費税法に基づくもので、税務調査の際の根拠資料としての役割を果たします。
電子的な保存
適格請求書は紙の形式だけでなく、電子的な形式で保存することも可能です。しかし、電子的に保存する場合は、データの改ざんや消失がないように、適切なセキュリティ対策やバックアップ体制を整える必要があります。
適格請求書を発行しなくても仕入税額控除が受けられる場合
適格請求書は、消費税の仕入税額控除の根拠となる書類ですが、すべての取引において適格請求書を発行・受領する必要はありません。特定の条件下では、適格請求書を発行・受領しなくても仕入税額控除が受けられる場合が存在します。以下に、その詳細を説明します。
買い手側が請求書などの交付を受けられない場合
一部の事業者や個人には、取引の性質上、請求書や領収書の交付を受けることが難しい場合があります。以下の取引では、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額控除が受けられることが認められています。
- 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
- 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(1に該当するものを除きます。)
- 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
- 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の取得
- 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
- 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
- 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入など
- 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
- 従業員などに支給する通常必要と認められる出張旅費など(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
参照:帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合 |国税庁
仕入れに係る金額が1万円未満
小額の取引においては、適格請求書の発行や管理が煩雑となることを考慮し、特例(「少額特例」)が設けられています。
具体的には、仕入れに係る金額(消費税込み)が1万円未満の場合、適格請求書を発行・受領しなくても仕入税額控除を受けることができます。
なお。この「少額特例」の適用は、2023年10月1日~2029年9月30日の期間に限られています。
適格請求書発行事業者の登録申請をする際の注意点
適格請求書発行事業者としての登録は、適格請求書制度を利用するための重要な手続きの一つです。この登録を行うことで、事業者は適格請求書を発行する資格を得ることができます。以下に、登録申請をする際の注意点を説明します。
消費税課税事業者選択届出書を提出する
適格請求書発行事業者としての登録を行う前に、消費税課税事業者としての選択届出を行う必要があります。
これは、消費税の課税対象となる事業者としての選択を表明するもので、この届出がないと適格請求書発行事業者としての登録は受け付けられません。
国税庁のWebサイトで公表される
適格請求書発行事業者としての登録が完了すると、その事実は国税庁のWebサイト上で公表されます。公表されることで、取引先や一般の消費者が、ある事業者が適格請求書発行事業者であるかどうかを確認できます。
要件を満たす請求書を発行・保存できる環境を整える必要がある
適格請求書発行事業者としての登録を行う場合、適格請求書の発行・保存に関する要件を満たす環境を整える必要があります。
これには、適格請求書の発行に必要なシステムの導入や、保存に関する管理体制の構築などが含まれます。特に、電子的に発行・保存する場合は、セキュリティ対策やバックアップ体制の整備が不可欠です。
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まとめ
2023年10月の導入を迎える適格請求書(インボイス)制度は、消費税制度の大きな変革として注目されています。
適格請求書制度の導入により、事業者間の取引の透明性が向上し、消費税の仕入税額控除の根拠が明確化されることが期待できます。
しかし適格請求書制度の導入にともない、事業者は新しいルールや手続きに適応する必要があるでしょう。
そのため、事業者は制度の詳細をしっかりと理解し、適切な対応を行うことで、新しい制度を最大限に活用することが求められます。