インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月に始まるため、すでに登録申請を行ったり、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号を聞かれたりした人も多いのではないでしょうか。
インボイス制度という言葉は知っていても、意味を理解していない人も少なくありません。
インボイス制度の導入で変わることや導入までに準備しなくてはならないこと、メリット・デメリットなどをくわしく解説します。
目次
インボイス制度とは
インボイス制度とは、売り手が買い手に正確な適用税率や消費税額などを伝えるために、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。
正式名称は、適格請求書等保存方式と呼びます。
消費税は軽減税率が導入され、8%と10%の税率が存在し、仕入れた商品の消費税率が8%にもかかわらず10%で計上してしまうと、2%が利益になってしまいます。
このように不当な利益やミスを防ぐために、インボイス制度が導入されます。
現在も買い手が仕入税額控除を受けるときには、軽減税率の対象であるか記載された帳簿や請求書などの記載が必要です。
税区分が記載された帳簿や請求書などを保存する方式を、区分記載請求書等保存方式といい、インボイス制度導入までの経過措置とされています。
インボイス制度が導入されるとどうなる?
インボイス制度の導入での主な変更点は、仕入税額控除の適用要件と、区分請求書から適格請求書へ変更されるため記載内容が変わるという2点です。
具体的にどのような変更点があるのかご紹介します。
仕入税額控除の適用要件が変わる
インボイス制度では、仕入税額控除の適用要件が変わり、売り手から発行された適格請求書の保存をしている取引のみになります。
仕入税額控除とは、売上の際に受け取った消費税額から、仕入の際に支払う消費税額引いて納税する仕組みのことです。
適格請求書を保存していない取引は仕入税額控除の対象外となるため、買い手は売上の際に受け取った消費税額をそのまま納付しなくてはなりません。
適格請求書へ請求書が変わる
インボイス制度は現在の区分請求書から、適格請求書に変わります。
適格請求書には、適格請求書発行事業者の登録番号が必要です。
適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみ。
そのため、仕入税額控除を受けるためには課税売上が1,000万円以下の免税事業者でも課税事業者にならなくては登録がかないません。
適格請求書発行事業者ではない事業者が、適格請求書と誤解を招くような書類を交付することは禁じられています。
違反した場合は罰金も設けられているので注意しましょう。
適格請求書に記載する項目は以下のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分した消費税金額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
従来の請求書に、適格請求書発行事業者の登録番号・適用税率・税率ごとに区分した消費税額の記載があれば、適格請求書として認められます。
上記の項目の記載があれば、請求書以外の領収書や納品書、仕入明細書なども適格請求書として交付が可能です。
紙だけではなく、電子でも適格請求書として交付できます。
免税事業者がインボイス制度導入までにすべきこと
適格請求書発行事業者に登録できるのは消費税の課税事業者のみのため、免税事業者は課税売上が1,000万円以下でも登録すべきか検討しなくてはなりません。
免税事業者がインボイス制度導入までにすべきことを見ていきましょう。
取引先が課税事業者かどうか確認する
まず、取引先が課税事業者であるか確認しましょう。
免税事業者が多く、適格請求書の発行ができなくても取引に影響がない場合は問題ありません。
課税事業者が多い場合は、発行しない場合の影響を確認しましょう。
課税事業者の取引先は免税事業者からの請求書では仕入税額控除を受けられないため、損をしてしまいます。
影響としては消費税を請求できなくなったり、消費税分の金額の値下げを求められたりする可能性が考えられます。
最悪の場合、取引自体をしてもらえなくなる恐れもあるため、課税事業者になるかどうかは慎重に検討しましょう。
課税事業者になるか決める
免税事業者は課税売上が1,000万円以下であれば、基本的に消費税の申告および納付義務はありません。
しかし、課税事業者になれば、適格請求書発行事業者の申請・登録はできますが、当然消費税の申告義務が発生します。
課税事業者の取引先から、消費税を請求できなくなったり、消費税分の金額の値下げを求められたりする影響だけではなく、新規取引の獲得が難しくなることも考慮しなくてはなりません。
課税事業者になるか免税事業者を継続するか、どちらのメリットが大きいかよく考えましょう。
課税事業者がインボイス制度導入までにすべきこと
課税事業者のなかには、適格請求書発行事業者の登録をするだけと簡単に考えている人もいるかもしれません。
しかし、登録以外にもさまざまな準備が必要となり、不備があると適格請求書として認められない可能性も考えられます。
課税事業者がインボイス制度導入までにすべきことを確認しましょう。
取引先が課税事業者かどうか確認する
インボイス制度導入までに、取引先から適格請求書を発行してもらえるか確認をしなくてはなりません。
相手先が免税事業者などで適格請求書が発行できない場合は、仕入税額控除ができないため、簡易課税制度の導入検討や継続して取引を行う場合は金額の相談が必要です。
適格請求書発行事業者の登録をする
課税事業者でも、適格請求書発行事業者の登録を行わなくては適格請求書の発行はできません。
所轄の税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を出し、登録通知の到着を待ちましょう。
インボイス制度開始の2023年10月から適格請求書発行事業者となるには、2023年3月末までに申請書の提出が必要でした。
しかし、現在は2023年4月から9月末までの登録申請者も、2023年10月1日が登録開始日となります。
要件を満たした請求書の発行・保存方法を整える
適格請求書には、先ほどもご説明のとおり以下の項目を記載しなくてはなりません。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分した消費税金額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
すべての要件を満たした請求書の発行ができるよう、会計システムの導入や改修を行いましょう。
適格請求書の保存は買い手だけではなく、売り手側も交付した適格請求書の写しを保存しておく必要があります。
保存期間は7年間(青色申告で欠損金が出た場合は10年間)のため、保存方法も整えておきましょう。
請求書の受取・保存方法を整える
受け取った請求書は、適格請求書とそれ以外の請求書に分けます。
仕訳も適格請求書発行事業者と免税事業者の取引を区別して管理しましょう。
仕入税額控除を受けるには適格請求書の保存が義務付けられています。
こちらも保存期間は7年間(青色申告で欠損金がでた場合は10年間)です。
家賃など口座振替等で毎月請求書を発行しない請求の場合は、契約書に適格請求書の必要事項を記載し、銀行が発行する振込金受取書を保存すれば問題ありません。
インボイス開始よりも前から契約書が交わされている場合は、別途契約書に適格請求書の必要事項の記載が不足していた旨を通知しましょう。
取引先に必要事項を記入してもらったあと、契約書と一緒に保存すればインボイスの要件を満たしたことになります。
課税事業者になる方法は?
免税事業者は、基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えると自動的に課税事業者となり、消費税課税事業者届出書を税務署へ提出しなくてはなりません。
基準期間とは、法人の場合は前々年の事業年度、個人事業主の場合は前々年の1月1日~12月31日です。
特定期間とは、法人の場合は前年の事業年度開始の日から6か月間、個人事業主の場合は前年の1月1日~6月30日を指します。
基準期間または特定期間の課税売上高が1,000万円を超えない場合でも、所轄の税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出すれば自ら課税事業者になれます。
この手続きにより課税事業者になった場合、2年間は免税事業者に戻ることはできないため、慎重に検討しましょう。
課税事業者になるメリット
課税売上高が1,000万円を超えない場合でも、消費税課税事業者選択届出手続きをするだけで課税事業者になれます。
取引先に課税事業者が多く、これから事業を大きくしたい人は、免税事業者のままでいるよりも課税事業者のほうがおすすめです。
課税事業者になるとどのようなメリットがあるのか具体的にご紹介します。
取引先の仕入税額控除の対象になる
課税事業者になり、適格請求書発行事業者の登録申請書の審査が通れば、取引先の仕入税額控除の対象となります。
適格請求書の発行が可能であれば、同じ課税事業者から消費税分の減額を求められる、取引を断られることもほぼなく、安定した取引を継続できるでしょう。
負担軽減措置を3年間受けられる
課税事業者になれば、売上税額を2割に軽減できる負担軽減措置を3年間受けられます。
たとえば売上が700万円(税抜)であれば70万円が売上税額ですが、こちらから2割に該当する分のため、14万円が納付税額となります。
700万円 × 10% = 70万円(売上税額)
70万円 × 2割(20%)=14万円(納付税額)
課税事業者になるデメリット
請求書を発行している取引先に免税事業者が多い場合は、課税事業者になると消費税の納付が増えてしまう可能性が考えられます。また、請求書の記載事項も増えることにより、経理も複雑化します。
一度届出をすると2年間は免税事業者に戻れないため、課税事業者になるデメリットも把握しておきましょう。
手取りが減る可能性がある
課税事業者は消費税の納税義務があるため、手取りが減る恐れがあります。
しかし、適格請求書を発行できることで現在の条件を変えることなく取引を継続してもらいやすいでしょう。
控除もあるため、法人にとっては大きなデメリットとはなりません。
経理が複雑になる
インボイス制度の導入した場合、買い手側が経理処理を行うときは、売り手が適格請求書発行事業者であるか確認を行わなくてはなりません。
また、適格請求書発行事業者である場合は適格請求書の交付を依頼し、保管する必要があります。
さらに、適格請求書発行事業者と免税事業者の取引を区別できるように仕訳します。
免税事業者は仕入にかかる税額の一部を控除できる経過措置があるからです。
売り手側の経理も複雑になります。
インボイス制度は消費税の端数処理方法が統一され、1つの請求書につき8%・10%の税率ごとに1回ずつと決められています。
いままで商品ごとに消費税の端数処理をしていた場合は変更しなくてはなりません。
手書きではなく会計システムから請求書を発行していた場合は、インボイス制度に適した会計システムへの切り替えが必要となります。
少し費用はかかりますが、ミスを防ぐために自動計算をしてくれる会計システムの使用をおすすめします。
インボイス制度対応に利用できる支援措置
インボイスに対応するためとはいえ、免税事業者から課税事業者になるのはハードルが高いと思っている人も多いのではないでしょうか。
インボイス制度には支援措置があります。すでに課税事業者の人も支援措置があるので、確認していきましょう。
納税額を売上税額の2割にできる
免税事業者から課税事業者になり適格請求書発行事業者の登録を行った場合、売上税額を2割に軽減できる負担軽減措置を3年間受けられます。
負担軽減措置は事前に届出をする必要もなく、売上と収入の税率を把握するだけで経費の集計も不要です。
小規模事業者持続化補助金の加算
小規模事業者が対象となる持続化補助金は、免税事業者から課税事業者になり適格請求書発行事業者の登録を行った場合、補助上限額が一律50万円プラスになります。
補助の対象は、広報費や開発費、展示会出展費・委託費・税理士相談費用などです。
IT導入補助金を活用できる
中小事業者向けですが、すでに課税事業者であってもインボイスにともない、会計システムなどを導入した場合、IT導入補助金を活用できます。
補助金額に上限はありますが、安価な会計ソフトも対象となるように補助下限額は撤廃されました。
クラウド利用費なども最大2年分の補助が出るうれしい制度です。
インボイス制度はいつ申請すべき?
以前はインボイス制度開始の2023年10月から適格請求書発行事業者となるには、2023年3月末までに申請書の提出とされていました。
現在は2023年の9月30日までに申請をすれば、制度開始日から適格請求書発行事業者になれます。
制度開始後は、申請書の提出日から15日後以降の希望日であれば登録可能です。
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経理の仕事は、伝票起票や経費精算など細かな日次業務が多く、全体像を見失いがちです。
その結果「何のためにこの業務をしているんだろう」とモチベーションの低下に繋がることもあります。
そのため、経理の仕事は特に、常に全体像を捉えながら進めていかなければなりません。
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まとめ
インボイス制度のスタートは2023年10月1日です。
導入開始から適格請求書発行事業者になるには、9月30日までに申請を行ってください。
仕入税額控除の適用要件が変わるため、免税事業者は値下げ交渉をされる、取引中止となる恐れがあります。課税事業者との新規の取引は難しくなるかもしれません。
しかし、課税事業者となれば消費税の納付義務が発生し、適格請求書発行事業者は新しい会計システムの導入なども必要です。
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