ビジネスではよく目にする請求書と領収書は、代金のやり取りをするのに欠かせない書類です。
請求書兼領収書も存在するため「請求書は領収書にもなる?」と困惑している人もいるのではないでしょうか。
請求書と領収書の違いを、記載項目や発行のタイミング、収入印紙の有無なども含め詳しく解説します。
目次
請求書と領収書の基本知識
請求書と領収書はどちらも代金の受け取りや支払いの際に発行されるものです。
まずは請求書と領収書の基本を、必要な記載項目を合わせて解説します。
請求書とは
請求書は商品やサービスをすでに受け取っている相手(発注者)に対し、代金の支払いを要求するために発行される書類です。
請求書は法律上では発行する義務はありませんが、支払いがされなかったときに請求事実の証明ができません。
発注者も何を元に支払いの手続きを行ったか証明できないため、請求書は発行するのが一般的です。
請求書に記載する項目は以下のとおりです。
- 発行日
- 宛名(取引先名)
- 商品やサービスの内容・数量・単価・金額
- 請求代金の合計金額
- 振込先
- 支払いの期限
- 発行元の正式名称、住所
また、2023年10月よりインボイス制度が始まっています。
そのため上記の記載内容のほかに、課税事業者は適格請求書発行事業者の登録番号と内訳には税率ごとに合計した消費税額・適用税率も記載しましょう。
領収書とは
領収書は商品やサービスの代金を注文者から受け取った受注者が、支払いの完了を証明するために発行する書類です。
基本的には現金での支払いを証明する書類のため、銀行振込やクレジットカード決済の際は発行義務がありません。
領収書に記載する項目は以下のとおりです。
- 発行日
- 宛名
- 金額
- 内訳
- 但し書き
- 発行元の正式名称、住所
- 印紙(5万円以上)
請求書と同様に、課税事業者はインボイス制度に適した領収書を発行しなくてはなりません。
適格請求書発行事業者の登録番号と内訳には税率ごとに合計した消費税額・適用税率も記載してください。
請求書兼領収書とは
請求書兼領収書とは「代済」「了」など、すでに支払済であることが明記された請求書です。
請求書の中に領収書の欄が設けられていることが多く、会社の取引ではあまりなく病院などでよく使用されます。
請求書と領収書の違い
請求書と領収書を発行するのはどちらも受注者で、受け取るのは発注者です。
発行する人と受け取る人は同じですが、発行するタイミングや目的が異なります。
請求書と領収書の違いを詳しく見ていきましょう。
支払いを求めるときには請求書が発行される
請求書は、受注者が発注者に代金を求めるときに発行する書類です。
請求書は支払いの前に発行される書類のため、商品と引き換えに代金の支払いができれば基本的にはいりません。
支払いが完了したときには領収書が発行される
領収書は、受注者が発注者から代金を受け取ったときに発行される書類です。
支払ったあとに発行されるので、請求書とは違い振込先や支払いの期限の記載はありません。
請求書は領収書の代わりになるの?
代金を支払ったことを証明するには、原則領収書が必要です。
領収書がない場合は、支払日・金額・支払内容・宛名・発行者が記載されていれば、領収書の代わりとして使用できます。
たとえば、クレジットカードの利用明細や冠婚葬祭の案内状などが該当します。
請求書は証憑書類として認められますが、あくまでも最終手段で、領収書がない場合は請求書のほかに支払ったことが分かる書類を一緒にしておくと安心です。
銀行振込やクレジットカード決済の場合
銀行振込の場合は、振込明細が領収書として代用できます。
銀行では領収書は発行してくれません。なぜなら、代金を最終的にもらう立場になく、あくまでも仲介しているだけだからです。
ネットショップなどで購入した場合は、領収書が発行できるページを設けている場合もあるので確認してください。
クレジットカード決済の場合も領収書が発行してもらえない恐れがあります。
領収書は現金のやり取りを証明する書類だからです。
クレジットカード払いであることを明記して発行してもらえることも多いですが、領収書が発行してもらえなかったときは、利用明細やレシートを使用しましょう。
請求書兼領収書を使用することもある
請求と支払いが同時になる場合、請求書兼領収書が発行されます。
ビジネスでは月末に請求書が発行され、支払期日までに振込を依頼する流れが多いため、請求書兼領収書は使用されることはほとんどありません。
病院や個人で支払いをする場合、請求書の中に領収書の欄がある請求書兼領収書を使用することがあります。
請求書や領収書には収入印紙が必要?
収入印紙は、主に印紙税を納付するために使用します。
印紙税を課せられる文書は課税文書と呼び、全部で20種類あります。
(参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」)
(参考:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」)
請求書には収入印紙は特殊なケースを除き不要です。領収書は収入印紙が必要になることがあります。
収入印紙の貼り忘れは、過怠税が発生するなどのリスクがあるため十分に注意しましょう。
請求書に収入印紙は不要
基本的に請求書には収入印紙は不要です。
印紙税は金銭のやり取りが行われた取引に対して税金を支払うからです。
請求書兼領収書の場合は支払いが済んでいるため、領収書と同じ基準で収入印紙が必要になる場合があります。
領収書に収入印紙が必要になる要件は、次の項目でご紹介します。
領収書には収入印紙が必要なことがある
領収書は、金額によって収入印紙が必要になります。
5万円以下の場合は非課税です。
5万円以上になると収入印紙が必要になるため、領収書に貼って消印(割り印)を行います。
領収書は消費税を除いた金額が課税対象ですが、消費税分の内訳を記載しないとわかりません。
領収書に内訳がないと、記載の金額がすべて課税対象になってしまうため、しっかりと記入しましょう。
領収書に必要な収入印紙の金額は以下のとおりです。
- 5万円未満 非課税
- 5万円以上~100万円以下 200円
- 101万円以上~200万円以下 400円
- 201万円以上~300万円以下 600円
- 301万円以上~500万円以下 1,000円
- 501万円以上~1,000万円以下 2,000円
1,000万円を超える場合は『国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」』に記載があります。
紙で発行された領収書だけが対象になるため、電子発行をした場合は不要です。
クレジットカード決済の場合も、現金のやり取りが発生していないため、収入印紙はいりません。
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まとめ
請求書と領収書は、どちらも受注者が発行しますが別の書類です。
請求書は代金を求める際に発行し、領収書は代金を受領した証明として作成します。
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