資本金は会社設立時に必要な資金です。株主や投資家が出資してくれたお金も含みます。簿記試験でもよく目にする勘定科目です。資本金の仕訳方法や、間違えやすい創立費と開業費の違いなどをくわしく解説します。
会社設立時に必要となる資金の中でも、定款作成費用などと並んで代表的な資本金。
会社を設立するときに必要なお金のイメージはありますが、どのように仕訳をしたらいいのかわからない人も多いのではないでしょうか?
資本金の基本的な仕訳や創立費と開業費との違い、増資や減資をしたときの仕訳などをくわしくご紹介します。
目次
資本金の勘定科目は?
資本金は、会社が事業を始める際の元手となるお金です。貸借対照表では純資産の一部を構成します。
経営者が準備するお金のほかに、株主などの資金も資本金です。資本金は銀行からの借入金とは異なり、返済義務がありません。
資本金は「融資」ではなく、株主などが「出資」したものだからです。
資本金を払い込みしたときの仕訳は多くの場合、以下の通りです。
(借)現金 | 1,000,000円 | (貸)資本金 | 1,000,000円 |
資本金と創立費や開業費は、発生するタイミングや性質が異なります。創立費や開業費は資本金に含めることはできません。
違いは元手である資本金を確保してから、開業に必要な創立費や開業費を支払う点です。
つまり、資本金を計上する際には資産が増加しますが、設立費と開業費の計上は現金が減少するため、性質も異なります。
創立費との違い
創立費とは、会社の設立の際に必要となる費用のことです。
主に、登記をするときにかかった費用などを指します。収入印紙や登録免許税も創立費です。
また、登記を自分でおこなわず、司法書士に任せたときの報酬なども創立費に該当します。
先ほども説明のとおり、資本金は資産である現金が増加するのに対し、創立費は現金が減少します。
開業費との違い
開業費とは、会社を設立してから、営業が開始されるまでにかかった費用のことです。
事務所の備品をそろえたり、名刺を作成したり、ホームページや広告を作成するなど、準備の費用が含まれます。
家賃や水道光熱費など、毎月支払いが生じるものは、営業前にかかった費用でも、開業費にはなりません。
創立費と同じく、開業費も現金が減少します。
創立費と開業費は繰延資産
創立費や開業費は、費用ではなく繰延資産として扱えます。
創立費や開業費は、初年度にすべて営業外費用に計上します。しかし、数年かけて償却することも可能です。
創立費は会社の設立から、開業費は開業のときから、5年以内に償却しなくてはいけないルールがあります。どちらも定額法で償却します。
参考:企業会計基準委員会「実務対応報告第 19 号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」
増資・減資した際の仕訳方法
資本金は会社の設立時だけではなく、増資や減資をしたときにも必要です。
増資には、株主から出資してもらう有償増資と、資金の払い込みを受けず剰余金等を資本金に振り替える無償増資の2種類があります。
一方、減資にも株主などに資金を払い戻す有償減資と、資本金を減らす無償減資の2種類があります。
それぞれ、具体的な仕訳方法を確認していきましょう。
増資したとき
有償増資の場合、新株を発行し払込期間を設け資金提供を受ける場合と、自社で保有している株式を処分する場合にわけられます。
- 新株を発行し払込期間を設け資金提供を受ける場合
株式1,000株を1株あたり2,000円で発行し、払込期日までに全額払い込みを受けた場合の仕訳は以下のとおりです。
(借)別段預金 | 2,000,000円 | (貸)新株式申込証拠金 | 2,000,000円 |
勘定科目は現金預金ではなく、別段預金を使用します。
払込期日を迎えたら、現金預金に移し、新株式申込証拠金を資本金として仕訳をおこないます。
(借)現金預金 新株式申込証拠金 | 2,000,000円 2,000,000円 | (貸)別段預金 資本金 | 2,000,000円 2,000,000円 |
- 自社で保有している株式を処分する場合
株式1,000株のうち900株は新株を発行し、100株は自己株式を処分した場合の仕訳は以下のとおりです。
払込金額の総額は3,000,000円とし、自己株式の帳簿価額は200,000円とします。
(借)現金預金 | 3,000,000円 | (貸)資本金 自己株式 その他資本剰余金 | 2,700,000円 200,000円 100,000円 |
自己株式は処分差益を仕訳に反映しなくてはなりません。
自己株式の処分によって差損が発生することもあります。処分差損の場合は、資本金額を減らす仕訳を行います。
上記の自己株式の帳簿価額が200,000円ではなく、400,000円だった場合の仕訳は以下のとおりです。
(借)現金預金 | 3,000,000円 | (貸)資本金 自己株式 | 2,600,000円 400,000円 |
無償増資の場合、資本準備金を資本金に振り替える仕訳をおこないます。
資本準備金2,000,000円を資本金にしたときの仕訳は以下のとおりです。
(借)資本準備金 | 2,000,000円 | (貸)資本金 | 2,000,000円 |
減資したとき
有償減資は、株主総会にて減資と配当を同時に決議されたのちにおこなわれます。
会社としての財産は減少しますが、株主と良好な関係を築く上で、配当は必要です。
資本金はそのまま配当できないため、その他の資本剰余金に振り替えなくてはなりません。
資本金300,000円と資本準備金200,000円を取り崩し、500,000円の配当を株主におこなった際の仕訳は以下のとおりです。
(借)資本金 資本準備金 | 300,000円 200,000円 | (貸)その他資本剰余金 | 500,000円 |
(借)その他資本剰余金 | 500,000円 | (貸)現金 預り金 | 448,950円 51,050円 |
預り金は、源泉所得税です。
無償減資の場合、資本金をその他資本剰余金に振り替えます。
(借)資本金 | 500,000円 | (貸)その他資本剰余金 | 500,000円 |
資本金を減らすことで税務上の優遇措置を受けられることがあり、法人税の節税につながる可能性があります。
資本金を減少させ欠損補填に充てる場合
無償減資には、資本金を減少させ欠損補填に充てるパターンもあります。
資本金を100,000円減額し、繰越利益剰余金に振り替えた場合の仕訳は以下のとおりです。
(借)資本金 | 100,000円 | (貸)繰越利益剰余金 | 100,000円 |
繰越利益剰余金に振り替えると、欠損金を減らすことで信用を得られやすいので、金融機関から資金調達をしやすくなるメリットがあります。
資本金の仕訳方法
一般的に、会社を設立するまでは、会社名義で銀行口座の開設手続きができません。
そのため設立に必要な資本金は、いったん発起人名義の口座に振り込まれることになります。
資本金があるという事実を記帳すると、会社名義の口座を開設できます。
そのため、実際には先ほどご紹介した現金と資本金のように、シンプルな仕訳ができないことも。
資本金の特殊なケースの仕訳方法も覚えておきましょう。
資本金から経費を払っていた場合
会社の銀行口座ができる前に、個人口座にある資本金は預け金となります。
本来であれば、会社を設立する際は、すぐに資本金を会社名義の銀行口座に預け入れるべきです。
しかし、銀行口座の開設が間に合わないなどの理由で、資本金から経費を支払うケースもあります。
仕訳をするときの借方は創立費や開業費、貸方は資本金ではなく預け金を使用して仕訳をおこないます。
(借)創立費 | 1,000円 | (貸)預け金 | 1,000円 |
本来、資本金として用意したものから、費用を払うため、資本金の額が変動してしまうのではないかと思う方もいるのではないでしょうか。
しかし、資本金として払い込まれた現金を使用しても、資本金が変動するわけではありません。
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まとめ
資本金には経営者が用意した資金と、株主や投資家からのお金を含みます。
会社設立の際にかかった費用である創立費と、会社の営業をスタートする前にかかった準備費用を意味する開業費とは違います。
会社設立のときにはいなかったとしても、増資や減資があるかもしれません。資本金の仕訳を覚えておいてくださいね。
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