会社の費用を立て替えて経費精算をしても、即日現金が手元に戻ることは少ないでしょう。
先に仮払いを申請する企業もありますが、手続きが面倒などの理由から、手軽に済ませられるクレジットカード決済を利用し、会社の費用を立て替える人が増えています。
クレジットカードを使用したとき「領収書は発行できません」といわれ、困った経験はありませんか?これは不親切な対応をされたわけではありません。
クレジットカード決済の場合は、領収書の発行義務がないからです。
経費精算のときに困らないために、クレジットカード決済はなぜ領収書を発行してもらえないのか、領収書の代わりになるものはあるのかなどをくわしく解説します。
目次
クレジットカード決済の領収書はもらえない
クレジットカード決済の場合、領収書はもらえません。なぜなら領収書は代金を受け取ったことを証明する書類だからです。
クレジットカード決済は「信用取引」といい、クレジットカード会社を通して代金が後払いになるため、発行者に領収書作成の義務はありません。
しかし、領収書を発行してはいけない決まりはないため、百貨店で購入した際は一般的には領収書を作成してくれます。
一方、オンラインショップでは、商品に納品書や利用明細のみが同梱されることが多いようです。
クレジットカード決済で領収書代わりになるものは?
最近はキャッシュレス決済のみに対応している店舗も多いため、クレジットカード決済で領収書がもらえずに経費精算ができないのは困りますよね。
クレジットカード決済で領収書が発行してもらえなかったときに、代用できるものを見ていきましょう。
利用明細書
クレジットカード決済を行ったときは、レシートと一緒にクレジット売上伝票が発行されます。
このクレジット売上伝票が利用明細書です。「お客様控え」などと記載されている場合もあります。
利用明細書には一般的に宛名・発行者名・金額・取引日・購入内容が記載されているため、領収書の代わりになり経費精算の際に使用できます。
オンラインショップの場合は商品と一緒に届くこともありますが、インターネット上で閲覧できるだけのケースも多いため、印刷可能か確認しておくといいでしょう。
クレジットカード会社の請求明細は領収書の代わりにはなりません。
請求明細は購入の際に利用した店舗が発行したものではなく、クレジットカード会社が発行したものだからです。
レシート
商品の購入やサービスを利用したときには、ほとんどの店舗でレシートが発行されます。
レシートは領収書の代わりに使用できます。
企業によっては領収書には但し書きしかないため、詳細が分かるレシートで経費精算をするように決められていることもあるようです。
クレジットカード決済で領収書をもらいたい場合は?
会社規定で経費精算には原則領収書が必要であるにもかかわらず、キャッシュレス決済のみのネットショップや店舗も存在します。
クレジットカード決済で領収書をもらいたい場合、どのような対応をしたらいいのか見ていきましょう。
インターネットでの購入の場合
商品と領収書の同梱は難しいですが、最近のネットショップは領収書をダウンロードできるように設定している場合があります。
インターネットで購入した場合は、領収書が発行できるページがないか確認しましょう。
店舗での購入の場合
店舗で領収書の発行を断られた場合、経費精算で必要であることを説明しお願いしましょう。
現在はクレジットカードでの取引であることを明記したうえで、領収書を発行してくれる店舗が増えています。
ただし、発行義務はないため断られた場合は、現金で支払うか利用明細書やレシートで対応してもらえないか、会社の経理担当者と相談しましょう。
領収書をもらうときの5つの注意点
クレジットカード決済で領収書がもらえても、注意しなくてはならないことがあります。
主な注意点は、クレジットカード決済であることの明記が必要なことや、利用明細書などの書類も一緒に保管しておくことです。
税務調査で指摘を受けるリスクがあることも覚えておかなくてはいけません。
領収書をもらうときの注意点を具体的に見ていきましょう。
①クレジットカード払いであることを明記する
クレジットカード決済の領収書は「クレジットカード払い」と明記されているかを、確認してください。
領収書は発行していても、支払いが完了していないことを示せます。
クレジットカード決済であることを明記すれば、収入印紙の添付も必要はありません。二重発行を疑われないため、領収書を発行した側のリスクも減らせます。
②領収書は法的に有効な書類ではない
領収書はあくまでも現金の取引があったことを証明する書類です。
そのため、クレジットカード決済の領収書は会社で経費精算はできても、税法上では有効な書類ではない点に注意しましょう。
とくに宛名や発行者、金額など必要事項が明記されていない場合は、税務調査で指摘を受けることもあるため気をつけてください。
③利用明細書等は必ず保管する
クレジットカードの利用明細書やレシートは、領収書と一緒に保管しましょう。
紙で保管していると、紛失のリスクや保管場所の確保など管理コストもかかるため、電子化をするのも有効な手段です。
ただし、電子データとして保管する場合は、税務署での手続きが必要なため注意しましょう。
④経費の二重計上にならないように注意する
クレジットカード決済をして領収書を発行してもらった場合、領収書のほかに利用明細書やレシートなど複数の書類があるため、重複して計上してしまう恐れがあります。
二重計上してしまった経費は、税務調査で不正とみなされ、延滞税や重加算税となるリスクも生じるため十分に注意してください。
⑤利用した内容の但し書きは具体的に記入
領収書の但し書きは具体的に記載しましょう。
消費税法では取引内容も記載が必須とされています。「品代」のみの場合、何に使用したのか分かりません。
ペンやファイルなどを購入した場合は「文房具代」、本などは「書籍代」、飲食店の場合は「飲食代」や「飲み物代」と記載してもらうといいでしょう。
クレジットカード決済の領収書にまつわるよくある疑問
領収書には収入印紙が必要なケースがあったり、クレジットカードには法人カードが存在したり、2023年10月より始まったインボイスへの対応も注目を集めています。
クレジットカード決済の領収書でよくある疑問点をまとめたので、覚えておくと臨機応変な対応ができます。
クレジットカード決済時は収入印紙は必要?
印紙税は消費税を除き、本体価格が5万円以上の取引が行われた際に必要です。
クレジットカード決済の場合、収入印紙は必要ありません。
商品と引き換えに代金の入金がされていないため、課税文書の対象にならないからです。
発行者側は、クレジットカード決済の領収書を発行する際「クレジットカード払い」の明記を忘れないように注意してください。
忘れてしまうと現金決済の領収書とされてしまうため、印紙を貼り忘れたことになってしまいます。
法人カードを利用した場合は利用明細書が領収書代わりになる?
法人カードとは、企業や個人事業主に対して発行されるクレジットカードのことです。
名義は会社名ではなく個人名であり、カードの使用者も名義人のみとされています。
法人カードの場合も個人カードと同じく、利用明細書が領収書の代わりとして使用できます。
法人カードは利用限度額が大きく、法人口座からの引き落としを設定でき、ビジネス向けのサービスも充実しているのが特徴です。
法人カードの使用を検討している場合は、メリットの多いカードを選ぶといいでしょう。
クレジットカード決済でインボイスの対応してくれる?
2023年10月よりインボイス制度が始まりました。
仕入税額控除を受けるためには、適格請求書等の保存が義務付けられています。
適格請求書には、次の項目の記載が必要です。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称
- 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分した消費税金額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
クレジットカード決済の場合、クレジットカード会社が発行する請求明細は消費税額の控除にかかわる請求書等に該当しないため、事業者が直接発行した利用明細書を保存する必要があります。
一部のクレジットカード会社では、請求明細をインボイスに対応した形式に変更する予定もあるようです。詳細はクレジットカード会社に問い合わせるといいでしょう。
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経理の仕事は、伝票起票や経費精算など細かな日次業務が多く、全体像を見失いがちです。
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そのため、経理の仕事は特に、常に全体像を捉えながら進めていかなければなりません。
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極端な例ですが、こうした「意識的」な仕訳を繰り返すことで、会社の経営状況が見えてきて、黒字倒産を未然に防ぐといったことも。
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まとめ
クレジットカード決済の場合、領収書の発行義務はありません。そのため、領収書を依頼しても断られる恐れもあります。
領収書が発行してもらえなかった場合は、会社の規定にもよりますが、利用明細書やレシートで代用できるため安心してください。
領収書が発行してもらえた場合も、但し書きはしっかりと内容を記入してもらい、利用明細書やレシートは一緒に保管しておきましょう。
クレジットカード決済の領収書は、クレジットカード払いであることの明記も大切なポイントです。
発行者側にとっても、クレジットカード払いを証明することで、収入印紙を貼る必要がなくなります。
2023年10月よりインボイス制度の導入もされ、経理処理は複雑化しています。
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