収入印紙は租税や手数料などを徴収するために、政府が発行しているものです。
契約書や手形、保険証券などさまざまなものに使用されています。
領収書にも収入印紙が貼ってあることがありますが、いくらから必要になるのでしょうか?
また、収入印紙は貼り方を間違うと効力を発揮しないこともあるため、気をつけたいところです。
収入印紙が必要なる金額や正しい貼り方、購入できる場所、間違って貼ってしまったときの対処方法などをくわしく解説します。
目次
そもそも収入印紙とは?
収入印紙とは、主に印紙税を納付するために使われるものです。
印紙税を課せられる文書は課税文書と呼び、全部で20種類あります。
収入印紙は、課税文書に貼り付けただけでは納付したことになりません。消印をすることで有効と認められます。
一般的に消印は契約書に使用した印鑑や社判(角印)を使用しますが、会社名や担当者名が分かるものであれば、ゴム印やシャチハタでも問題ありません。
印鑑などがない場合は、ボールペンで会社名や担当者名、商号の直筆でもいいとされていますが、斜線を引くだけは消印と認められないため気をつけましょう。
課税文書について
印紙税を納める文書は、印紙税法で定められています。
ビジネスシーンで代表的な課税文書は、領収書や手形、契約書などです。
課税文書に記載されている金額により、収入印紙の金額が異なります。
(参考:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」)
(参考:国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」)
領収書は課税文書の17号文書に該当します。
収入印紙が必要になる領収書
収入印紙は、課税文書の金額によって必要な金額が異なり、領収書の場合は5万円以上と決められています。
5万円以上の領収書には、いくらの収入印紙が必要なのか具体的に見ていきましょう。
基本的に5万円以上の領収書には収入印紙が必要
5万円以上の商品やサービスなど売上代金、有価証券の受け取りを証明する領収書には、基本的に収入印紙が必要です。5万円以下の領収書は不課税のため必要ありません。
消費税は含まず税抜き金額が印紙税の対象です。
ただし、消費税分の内訳を記載しないと消費税分がわからないため、領収書に記載の金額がすべて課税対象になってしまいます。
たとえば、本来収入印紙を貼り付ける必要がない税抜き48,000円の商品は、消費税(10%)がかかった場合52,800円になりますが、内訳がないと5万円を超えるため課税対象とみなされます。
消費税と印紙税の二重課税を避けるために、内訳を必ず記載しましょう。
売上代金と有価証券などの受取書の印紙税は異なります。
くわしい金額はのちほどご紹介します。
5万円以上の領収書で収入印紙が不要になる場合
領収書の金額が5万円以上でも、収入印紙が不要になるケースがあります。
収入印紙が不要となるのは、「電子データでの取引」「現金を受け取っていない」、「事前に税務署で手続きをしている」場合の3つです。
電子データ取引の場合
PDFで送付するなど、電子データ取引で交わされた領収書は、5万円以上でも収入印紙が不要です。
電子データ取引は実際に文書が交付されているとみなされないため、領収書以外でも電子化された契約書などは印紙税がかかりません。
少額の収入印紙でも節税になるため、覚えておくといいでしょう。
ただし、電子データで作成しても紙で出力してしまうと収入印紙が必要になるため注意してください。
現金を受け取っていない場合
紙の領収書でも、現金の受け取りを行っていない場合、収入印紙は必要ありません。
具体的にはクレジットカード決済をした場合などです。
領収書に何も記載がないと収入印紙の貼り忘れだと思われてしまうため「クレジットカード決済」などと記入するようにしましょう。
なお、電子マネー決済は現金と同等にみなされるため、収入印紙が必要です。
事前に税務署で手続きをしている場合
印紙税は収入印紙の貼り付けだけが納付として認められるわけではなく、事前に税務署で手続きをしていれば貼り付けの省略が可能です。
大量の課税文書を作成する場合は、印紙を貼るのは非常に手間がかかります。先に税務署で手続きをするといいでしょう。
(参考:国税庁「印紙を貼らないで印紙税を納付する方法」)
領収書に貼付する収入印紙の金額は?
領収書に貼り付ける収入印紙の金額は、売上代金と有価証券などの受取書の印紙税で異なります。
売上代金の場合は以下のとおりです。
- 5万円未満 非課税
- 5万円以上~100万円以下 200円
- 101万円以上~200万円以下 400円
- 201万円以上~300万円以下 600円
- 301万円以上~500万円以下 1,000円
- 501万円以上~1,000万円以下 2,000円
1,000万円を超える場合は『国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」』を参考にしてください。
保険金の受取書や借入金・還付金の受領書など、売上代金以外の領収書の場合の印紙税は以下のとおりです。
- 5万円未満 非課税
- 5万円以上 200円
(参考:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm」)
収入印紙の購入方法
収入印紙は郵便局や法務局、コンビニエンスストアなどでも購入可能です。
急に必要になったときなど、購入できる場所を把握しておくと便利ですよ。
郵便局や法務局
収入印紙は、郵便局の郵便窓口で購入可能です。
郵便局では基本的にすべての種類の収入印紙を取り扱っています。
ただし、高額な収入印紙は常時取り扱いがない可能性もあるため、事前に確認しておくと安心です。
郵便窓口が営業していない時間帯は、ゆうゆう窓口でも印紙が購入できます。
法務局では、収入印紙が必要となる書類の取り扱いがあるため、売り場が設置されています。
市役所や区役所も手続きの関係で収入印紙を取り扱っているケースがありますが、収入証紙も一緒に売られているため、間違わないよう気をつけましょう。
収入証紙は地方自治体が手数料や使用料などを徴収する目的で発行しているものなので、収入印紙とはまったく別物です。
コンビニエンスストア
200円の印紙であれば、コンビニエンスストアやスーパーで購入できることもあります。
取り扱いのない店舗もありますが、コンビニエンスストアは土日も営業しており、店舗数が多いため便利でしょう。
金券ショップ
収入印紙は金券ショップでも購入可能です。
金券ショップでは額面よりも安く購入できるメリットがあります。
ただし、品ぞろえは金券ショップによってことなるため、希望する収入印紙がない場合も考えられます。
金券ショップで購入した収入印紙を仕訳する際は、課税される点に注意しましょう。
たばこ屋
昔からあるたばこ屋は切手や収入印紙を扱っているところが多くあります。
郵便マークの右側に「収入印紙売りさばき所」と書かれている場合は、取り扱いのあるたばこ屋です。
不要な収入印紙の還付方法
5万円以下の非課税の領収書に収入印紙を貼ってしまった、収入印紙の金額を間違えて必要とされる金額以上のものを貼ってしまった場合などは、税務署で還付してもらえます。
間違えた課税文書を税務署に持ち込み、印紙税過誤納確認申請書を合わせて提出し、内容に問題がなければ還付されます。
還付を受けられるのは課税文書が作成されてから5年以内のため、間違えたときは早めに手続きを行いましょう。
未使用の状態の収入印紙および課税文書ではない書類に貼られた消印のない収入印紙は、郵便局の窓口で交換してもらえることもあります。
収入印紙の貼り方
領収書に収入印紙を貼るときは、記載内容が隠れなければ貼る場所に決まりはありません。
消印は収入印紙と領収書にまたがるように押しましょう。実印や認印だけではなく、ゴム印やシャチハタでも認められます。
消印は印鑑などがない場合は、ボールペンで会社名や担当者名、商号を直筆で書いてもOK。
ただし、鉛筆やシャープペンなど消せるものはNGです。最近では消せるボールペンなどもあるため注意しましょう。
消印がない場合
収入印紙は貼った後に消印がないと効力がありません。消印がない収入印紙は再利用されてしまう恐れがあるからです。
収入印紙の消印がない場合は、貼り忘れと同じとみなされ、ペナルティが発生します。
領収書に収入印紙を貼らなかった場合のペナルティ
領収書に収入印紙を貼り忘れや消印がなかった場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。
領収書を発行した側と受け取った側にわけて確認しておきましょう。
領収書を発行した側
収入印紙が必要である領収書に貼り忘れてしまった場合、発行した側は印紙税法違反となり、過怠税が発生します。
過怠税は本来収めるはずの収入印紙の3倍です。
たとえば10万円の領収書であれば200円収入印紙が必要となるため、600円納税しなくてはなりません。
税務調査前に収入印紙の貼り忘れを申し出た場合は、1.1倍に軽減されます。
領収書を受け取った側
領収書を受け取った側は、収入印紙が貼られていなくても影響はなく、納税義務が課されたり、領収書の効力がなくなったりすることはありません。
わざわざ領収書の発行者に印紙を貼るように求める必要はありませんが、今後も良好な取引を続けていきたいのであれば指摘したほうがいいでしょう
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まとめ
5万円以上の領収書には収入印紙が必要です。消費税抜きの金額が対象となりますが、内訳に消費税を書き忘れると、課税されてしまうことがあるため気をつけてください。
また、収入印紙は消印がないと効力を発揮しません。貼り忘れと同じになってしまうため注意しましょう。
貼り忘れると発行者はペナルティが発生します。
間違えて収入印紙を貼ってしまったときは、税務署で還付または郵便局でも交換してもらえるため、焦らずに手続きしてください。